4.各機関・団体における支援業務

<司法関連>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(11)検察庁

(組織の紹介)

犯罪を捜査し、刑事事件に関し加害者を裁判にかけるか否かを決めたり、裁判で法の正当な適用を請求したりします。
被害者支援としては、様々な相談に応じたり、犯罪被害者等へ事件に関する情報を提供したりしています。

被害者支援員による支援

(支援概要)

 犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、犯罪被害者等の状況に応じた関係機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っており、各地方検察庁に被害者専用電話・FAXとして被害者ホットラインを設置しています。

(専門窓口)

各地方検察庁設置の被害者ホットライン

被害者等通知制度

(支援概要)

刑事事件の処分結果、裁判結果、加害者の収容先刑事施設、有罪裁判確定後の刑事施設における加害者の処遇状況、加害者の刑事施設からの出所情報等をお知らせします。

(対象要件等)
(申出先)

事件を取り扱った検察庁

再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知

(支援概要)

被害者等通知制度とは別に、再被害防止のために必要がある場合に加害者の釈放予定等を通知します。

(申出先)

事件を取り扱った検察庁

確定記録の閲覧

(支援概要)

刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。
なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。
※ 閲覧手数料として収入印紙150円が必要です。

(申出先)

事件を取り扱った検察庁(確定した刑事裁判の第一審判決言渡裁判所に対応する検察庁)

不起訴記録の閲覧

(支援概要)

不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、被害者参加制度の対象となる事件(下記「刑事裁判への参加(被害者参加制度)」参照)の被害者等については、「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合でも、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
また、それ以外の事件の被害者等についても、民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。

(申出先)

事件を取り扱った検察庁

意見陳述

(支援概要)

あらかじめ検察官に希望を申し出た場合、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等の意見を述べることができます。

(対象要件等)
(申出先)

事件を取り扱った検察庁

刑事裁判への参加(被害者参加制度)

(支援概要)

あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することができるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託することもできますが、弁護士に依頼するお金がない場合(要件についてはP.54参照)は、国が報酬等を負担する弁護士(国選被害者参加弁護士)の選定を求めることができます。

(対象要件等)

殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件について

ただし、平成20年12月1日以降に起訴された事件

(申出先)

事件を取り扱った検察庁
・国選被害者参加弁護士の選定を求める場合は、日本司法支援センター(法テラス)(4. 各機関・団体における支援業務 (5) 法テラス)へ

被害者に関する情報の保護

(支援概要)

性犯罪等の刑事事件について、公開の法廷で被害者の氏名等を明らかにしないように求めることができ、裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の訴訟手続は、被害者の氏名等を明らかにしない方法で行われます。

(対象要件等)
(申出先)

事件を取り扱った検察庁

被害回復給付金支給制度

(支援概要)

財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)については、その犯罪が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には、犯人からはく奪した犯罪被害財産を金銭化してその事件により被害を受けた方などに、その申請に基づき被害回復給付金を支給しています。

(対象要件等)
(申出先)

支給手続を行うものとして公告された検察官が所属する検察庁

公判記録の閲覧・コピー(起訴された事件の同種余罪の被害者等)

(支援概要)

被害を受けた件の損害賠償請求をするために必要があるときには、起訴された刑事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙150円(コピーをする場合は別途コピー代)が必要です。

(対象要件等)
(申出先)

起訴された事件を審理している裁判所に対応する検察庁

(窓口)

検察庁  略
法務省:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-7.html
検察庁:http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/index.htm