4.各機関・団体における支援業務

<総合的な対応>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(1)都道府県

(組織の紹介)

 犯罪被害者相談窓口を設け、犯罪被害者等への相談業務を行っています。また、国・地方公共団体やその他の関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供を行い、犯罪被害者等が必要な支援をスムーズに受けられるよう、関係機関・団体との連絡、調整を行っています。

相談窓口業務

(支援概要)

犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して相談業務を行い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供や助言を行うとともに、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を行っています。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○←担当部署や連絡先を可能な限り具体的に記載。

犯罪被害者等の公営住宅への優先入居

(支援概要)

 犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった犯罪被害者等(配偶者からの暴力被害者等を除く。)が県営住宅の入居募集に応募した場合に、当選率を「一般世帯」の○倍にします。

(対象要件等)

下記のいずれかに該当することが客観的に証明できる方

  1. 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった被害者等
  2. 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった被害者等
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

犯罪被害者等の公営住宅への一時入居

(支援概要)

 犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった犯罪被害者等(配偶者からの暴力被害者等を除く。)が住宅に困窮する場合に、提供可能住戸があるときに限り、公募によらないで県営住宅への入居を許可します。ただし、入居期間は原則として1年間を超えない期間です。

(対象要件等)

上記「犯罪被害者等の公営住宅への優先入居」と同じ。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

配偶者からの暴力被害者の公営住宅への優先入居

(支援概要)

 配偶者からの暴力被害者が県営住宅の入居募集に応募した場合に、当選率を「一般世帯」の○倍にします。

(対象要件等)

下記のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止等法による配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の被害者
  2. 配偶者暴力防止等法に基づき配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出されてから5年以内の被害者
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

配偶者からの暴力被害者の公営住宅への一時入居

(支援概要)

 配偶者からの暴力により従前の住宅に居住することが困難となった被害者等が住宅に困窮する場合に、提供可能住戸があるときに限り、公募によらないで県営住宅への入居を許可します。ただし、入居期間は原則として1年間を超えない期間です。

(対象要件等)

 上記「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への優先入居」と同じ。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

モデル案においては以下の記載を本項目以降一部を除いて省略するが、ハンドブック作成の際には、各機関・団体の窓口を同様に記載すること。

(窓口)

 ○○○犯罪被害者支援室
 住所、電話、FAX、受付時間、予約の要否
支援体制(専任職員・個室等の有無)
 交通の便 ・地下鉄○○駅○口下車 徒歩5分     地図 
 ホームページ:
 パンフレット: