特集II 子供・女性・高齢者と警察活動

1 子供の犯罪被害対策

(1)子供の犯罪被害の現状と対策

13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数(以下「子供の被害件数」という。)は図II-18のとおりであり、全被害件数に占める子供の被害件数の割合は、近年上昇傾向にある。

全被害件数に占める子供の被害件数の割合の高い罪種についてみると、24年中は略取・誘拐が50.8%(95件)、強制わいせつが14.5%(1,054件)、強姦が6.1%(76件)であった。

 
図II-18 子供(13歳未満の者)の被害件数等の推移(平成15~24年)
図II-18 子供(13歳未満の者)の被害件数等の推移(平成15~24年)
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図II-19 罪種別子供(13歳未満の者)の被害件数の推移(平成15~24年)
図II-19 罪種別子供(13歳未満の者)の被害件数の推移(平成15~24年)
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① 刑法犯等に係る子供の犯罪被害の現状と対策
ア 子供対象・暴力的性犯罪

子供対象・暴力的性犯罪は、被害者やその家族等の心身に深い傷を残すとともに、地域住民を不安に陥れるなど、社会に及ぼす影響が極めて大きい犯罪であることから、警察では、これらの犯罪の未然防止等のために様々な対策を行っている。

(ア)現状

平成24年中の子供対象・暴力的性犯罪(13歳未満の子供が被害者となった強姦、強制わいせつ、強盗強姦(いずれも致死又は致死傷及び未遂を含む。)及びわいせつ目的略取・誘拐(未遂を含む。)をいう。)の認知件数は、15年と比較すると強姦が17件(18.3%)、強制わいせつが1,033件(49.5%)、わいせつ目的略取・誘拐が27件(48.2%)減少した。しかし、強姦は22年から増加傾向にあり、前年より11件(16.9%)増加し、強制わいせつは19年から21年までは900件台で推移していたが22年からは1,000件台となり、前年より35件(3.4%)増加した。わいせつ目的略取・誘拐は17年以降ほぼ横ばいである。

 
図II-20 子供対象・暴力的性犯罪認知件数の推移(平成15~24年)
図II-20 子供対象・暴力的性犯罪認知件数の推移(平成15~24年)
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(イ)対策

◯ 再犯防止措置制度の強化

警察では、平成17年6月から子供対象・暴力的性犯罪で服役し出所した者の出所情報の提供を法務省から受け、各都道府県警察において、その出所者の所在確認を実施しており、23年4月からは必要に応じて対象者の同意を得て面談を行うなど、再犯防止に向けた措置の強化を図っている。

 
図II-21 子供対象・暴力的性犯罪に係る出所情報の共有と連携
図II-21 子供対象・暴力的性犯罪に係る出所情報の共有と連携

◯ 子供女性安全対策班による活動の推進

警察では、21年4月に全ての都道府県警察に、子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案に関する情報収集及び分析等により行為者を特定し、検挙又は指導・警告措置を講ずることによって先制・予防的活動を行う子供女性安全対策班(JWAT)(注)を設置し、従来の検挙活動等に加え、この先制・予防的活動を積極的に推進していくことにより、子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。

注:Juvenile and Woman Aegis Teamの略

◯ 学校や通学路の安全対策

警察では、学校や通学路の安全対策として、子供が安心して登下校することができるよう、通学路や通学時間帯に重点を置いた警察官によるパトロールを強化するとともに、退職した警察官等をスクールサポーター(35頁参照)として委嘱し学校へ派遣するなど、学校と連携して学校や通学路における児童・生徒の安全確保を推進している。

 
警察官による警戒活動
警察官による警戒活動

◯ 被害防止教育の推進

警察では、子供に身の危険を察知する能力等を身に付けさせるため、小学校、学習塾等において、紙芝居、演劇やロールプレイ方式等により子供が参加・体験できる防犯教室や、地域安全マップ作成会を関係機関・団体と連携して開催している。また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

 
学習塾における防犯教室
学習塾における防犯教室

◯ 情報発信活動の推進

警察では、子供が被害に遭った事案等の発生に関する情報を児童や保護者に対して迅速に提供できるよう、警察署と教育委員会、小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイトや電子メール等を活用した情報発信を行うなど、地域住民に対する積極的な情報提供を実施している。

◯ ボランティアに対する支援

警察では、「子供110番の家」として危険に遭遇した子供の一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っているほか、防犯ボランティア団体との合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を積極的に支援している。

 
子供110番の家ステッカー
子供110番の家ステッカー

事例①

24年8月、部活動を終えて帰宅中の女子中学生(13)が、車でつきまとわれ、車の中から無断で容姿を撮影されたとの事案の届出を受け、子供女性安全対策班において捜査を行った。その結果、行為者の男(27)を特定し、事情聴取したところ、「中学生につきまとって車の中から撮影したことは間違いない」と認めたことから、厳重に警告した(秋田)。

事例②

24年5月、遊戯中の女児(10)が、「一緒に遊ぼう。家に遊びに来ないか」などと声を掛けられる事案の届出を受け、子供女性安全対策班において捜査を行った。その結果、行為者の男(68)を特定し、事情聴取したところ、「子供が好きなので声を掛けた」と認めたことから、厳重に警告した(広島)。

イ 児童虐待

児童虐待は児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものである。警察では、関係機関との連携を一層強化し、児童虐待の早期発見と被害児童の早期保護のための的確な対応に努めている。

(ア)現状

平成24年中の児童虐待事件の検挙件数は472件、検挙人員は486人と、それぞれ前年より88件(22.9%)、77人(18.8%)増加、検挙事件に係る被害児童数は476人と、前年より78人(19.6%)増加し、いずれも統計をとり始めた11年以降で最多を記録しており、児童虐待の現状は極めて深刻な情勢にある。一方、被害児童数に占める死亡児童数(32人)の割合は6.7%と、過去最少となった。

また、態様別検挙件数をみると、身体的虐待が全体の7割以上を占め、検挙された加害者(353人)のうち男性が約4分の3(264人)となっている。被害児童との関係別では、実父が143人と最も多く、次いで実母が83人であるが、死亡事件に限れば、加害者28人中、実母が21人に上り、次いで実父が3人である。

同年中に児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数は1万6,387人と、前年より4,851人(42.1%)増加し、過去最多となった。態様別では、いずれの態様も増加する中、「心理的虐待」が8,266人(前年比69.0%増加)であり、全体の約半数を占めている。

 
図II-22 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成20~24年)
図II-22 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成20~24年)
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表II-1 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成20~24年)
表II-1 児童虐待事件の態様別検挙件数の推移(平成20~24年)
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(イ)対策

警察では、各種活動を通じて児童虐待の早期発見に努めるとともに、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関との緊密な連携を保ちながら児童の生命・身体の保護のための措置を積極的に講じている。

児童虐待の疑いのある事案では、速やかに児童相談所等に通告するほか、厳正な捜査や被害児童の支援等、警察としてできる限りの措置を講じて、児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした対応の徹底を図っている。また、児童の保護に向けて、個別事案についての情報を入手した早期の段階から関係者間で情報を共有し、対応の検討が行えるよう、児童相談所等の関係機関との連携の強化を図っている。

 
表II-2 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成20~24年)
表II-2 警察から児童相談所に通告した児童数の推移(平成20~24年)
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事例③

平成24年7月、通行人から女児の顔があざだらけであるとの通報を受け、女児を連れていた若い男女を事情聴取した。すると、同人らは女児(1)の実父(21)及び実母(19)であることが判明するとともに、頬を叩くなどの暴行を加えてけがを負わせたことを認めたことから、実父らを傷害罪で逮捕した(兵庫)。

ウ いじめ

学校におけるいじめについては、昨今、いじめを受けていた少年が自殺に至る重大な事案が発生するなど、少年の保護と非行防止の両面から憂慮すべき問題であり、学校等と緊密な連携を図り、的確な対応を推進している。

 
図II-23 いじめに起因する事件の検挙・補導状況の推移(平成20~24年)
図II-23 いじめに起因する事件の検挙・補導状況の推移(平成20~24年)
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表II-3 いじめに起因する事件の罪種別事件数の推移(平成20~24年)
表II-3 いじめに起因する事件の罪種別事件数の推移(平成20~24年)
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(ア)現状

平成24年中のいじめに起因する事件数は260件と、前年より147件(130.1%)増加し、昭和62年以降で最多となった。罪種別にみると、傷害は122件、暴行は74件と、それぞれ前年より65件(114.0%)、56件(311.1%)増加した。

また、検挙・補導人員は511人と、前年より292人(133.3%)増加し、検挙・補導人員の約4分の3を中学生が占めている。

(イ)対策

警察では、少年相談活動やスクールサポーター(35頁参照)の学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期発見に努めるとともに、把握したいじめ事案の重大性及び緊急性、被害少年及びその保護者等の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、的確な対応を推進している。

また、いじめの被害を受けた少年に対して、少年サポートセンター(33頁参照)を中心として少年補導職員(33頁参照)によるカウンセリングの継続的な実施等の支援を行うとともに、被害少年カウンセリングアドバイザー(31頁参照)や被害少年サポーター(警察が委嘱する地域ボランティア)と連携し、きめ細かな支援を行っている。

 
図II-24 警察によるいじめ問題対策
図II-24 警察によるいじめ問題対策

事例④

男子中学生(15)ら3人は、自殺した同級生の男子の生前、当該男子に対して暴行を加えていた。24年7月、遺族からの告訴を受理し、同年12月、3人を暴行罪等で検挙・補導した(滋賀)。

事例⑤

男子中学生(15)ら5人は、同じ中学校に通う男子に対し、集団で、殴る蹴る、髪の毛を燃やすなどの暴行を加えていた。24年7月、同中学生らのうち3人を傷害罪等で逮捕し、2人を児童相談所に通告した(大阪)。

② 少年の福祉を害する犯罪

インターネットの普及等により、福祉犯(注)の中でも、特にインターネットの利用に起因する被害が深刻な問題となっていることを踏まえ、警察ではその取締り、被害拡大防止及び被害少年の発見・保護を推進している。平成24年中の福祉犯の検挙件数は7,909件で、被害少年数は6,808人であった。

注:少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為等)、労働基準法違反(年少者の危険有害業務、深夜業等)等が挙げられる。
 
図II-25 福祉犯の検挙件数等の推移(平成20~24年)
図II-25 福祉犯の検挙件数等の推移(平成20~24年)
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ア 悪質性の高い福祉犯

(ア)現状

近年、出会い系サイト等を利用し、個人的な「援助交際」(売春等)の勧誘を装って組織的な児童買春の周旋を行う事犯や、飲食店、マッサージ店等の合法的な営業を装いながら児童に卑わいな言動等で接客させる事犯等、児童を組織的に支配し、性的な有害業務に従事させ、児童の心身に有害な影響を与える事犯が出現している。

(イ)対策

悪質性の高い福祉犯は、暴力団の資金獲得活動としても行われることから、警察ではその実態把握の推進と情報の分析、積極的な取締りや被害児童の立ち直り支援を推進している。

事例⑥

飲食店経営者(43)らは、23年11月から24年5月にかけて、女子高校生(16)ら6人を雇い入れ、肌の露出の多い水着を着用させた上、酒肴を提供するに際し、飲食客の面前で卑わいなダンスをさせるなどの業務に就かせた。同年6月、飲食店経営者ら5人を労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)で逮捕した(神奈川、京都)。

事例⑦

暴力団幹部(50)らは、無職少女(16)ら45人を雇い入れ、「援助交際」(売春等)を装いインターネット上で児童との性交等の周旋を行い、組織的に売春をさせていた。24年6月までに、暴力団幹部ら20人及び児童買春の客ら8人を児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)等で検挙した(大阪)。

イ 児童ポルノ

児童ポルノは、児童の性的搾取・性的虐待の記録であり、児童の人権を著しく侵害するものである。児童ポルノがインターネット上に流出すれば回収は事実上不可能であり、被害児童の苦しみは将来にわたり続くことから、その根絶に向けた対策を強化している。

(ア)現状

平成24年中の児童ポルノ事犯の検挙件数は1,596件と過去最多を記録した。被害者の約半数は抵抗するすべを持たない低年齢の児童と認められる(注1)。また、事件検挙を通じて同年に新たに特定された小学生以下の児童ポルノのうち、約8割が強姦・強制わいせつの手段により製造されたものであるなど、児童ポルノをめぐる情勢は、引き続き深刻な状態にある。さらに、ファイル共有ソフト利用事犯の増加によって、インターネット関連事犯(注2)が1,349件と、検挙件数の84.5%を占めるなど、児童ポルノが依然としてインターネット上にまん延している状況がうかがわれる。

注1:事件検挙を通じて平成24年に新たに特定された被害児童531人に、年齢鑑定を実施して事件化した被害児童733人を加えた1,264人のうち、小学生以下(年齢鑑定で可能性ありと認定されたものを含む。)は56.3%(711人)を占めている。
注2:児童ポルノを提供等する手段としてインターネットを利用した事犯のほか、コミュニティサイト等で約束した児童買春の機会を利用して撮影した製造事犯等を含む。
 
図II-26 児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移(平成20~24年)
図II-26 児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移(平成20~24年)
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(イ)対策

警察では、このような情勢を踏まえ、児童ポルノの根絶に向け、関係機関・団体等と緊密な連携を図りながら、ファイル共有ソフト利用事犯、低年齢児童を対象とした児童ポルノ愛好者グループ、DVD販売グループ等に対する取締りの強化、広報啓発活動、流通・閲覧防止対策等の対策を推進している。 

また、警察庁では、東南アジア及び在京の外国捜査機関等を招へいし、児童の商業的・性的搾取対策に関する取組について意見交換を行う会議を開催しているほか、国際会議への参加等により、児童ポルノ事犯等の国外犯捜査に関する国際捜査協力や情報交換の強化に努めている。さらに、プロバイダによる児童ポルノのブロッキングについてアドレスリスト作成管理団体に情報提供や助言を行うなど、関係機関・団体等と連携し、ブロッキングの実効性を高める取組を推進している。

事例⑧

無職の男(40)らは、約80のDVD販売サイトにおいて、ブロッキングを回避して購入できる方法を顧客に教示するなどして児童ポルノDVDを販売していた。24年9月までに、男ら13人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供等)で逮捕した(警視庁、北海道)。

ウ コミュニティサイト等の利用に起因する福祉犯等

児童への携帯電話等の普及により、コミュニティサイト等の利用に起因する福祉犯等の被害が全国的に発生している。心身ともに未熟であり、環境からの影響を受けやすい児童の被害を防止するため、関係機関・団体等と連携した取組を推進している。

(ア)現状

平成24年中にコミュニティサイト及び出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は、前年より減少したものの、いまだ高い水準で推移している(9頁参照)。

警察庁による24年中のコミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果(注)によると、被疑者の犯行動機は、児童との性交目的が71.3%、児童のわいせつ画像収集目的が13.8%であった。また、被疑者が年齢等自身のプロフィールを詐称していたものが43.4%、被疑者と被害児童とのやり取りがコミュニティサイトのミニメールから直接メール等に移行したものが86.4%であった。

被害児童のサイトへのアクセス手段は携帯電話が90.0%であり、そのうちスマートフォンの割合が16.5%と、前年(1.1%)に比べて大きく増加した。また、被害児童のうち93.1%がフィルタリングに加入していなかった。

25年3月に内閣府が公表した調査結果によると、児童が使用する携帯電話のフィルタリングの利用率は、小学生で76.5%、中学生で68.9%、高校生で54.4%にとどまっている。

注:平成24年中に検挙したコミュニティサイトの利用に起因して児童が被害に遭った事件1,311件について、捜査の過程で判明した事実を基に、調査項目ごとに集計し、調査項目に係る事実が判明した事件のみを計上している。
 
図II-27 被疑者の犯行動機の内訳(平成24年)
図II-27 被疑者の犯行動機の内訳(平成24年)
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事例⑨

無職の男(26)は、コミュニティサイトにおいて自己の年齢を18歳未満と登録し、複数の女子高校生らに対して買春を持ちかけ、24年7月、同サイトを通じて知り合った無職少女(17)に対償を供与する約束をして性交した。同年9月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)で逮捕した(山形)。

(イ)対策

警察では、スマートフォンの児童への急速な普及と、そのアプリに起因する福祉犯被害の発生状況を踏まえ、関係機関・団体と連携の上、携帯電話事業者に対するフィルタリング等の普及促進のための要請を行っている。あわせて、学校の入学説明会等の機会を活用し、児童の保護者に対して、インターネットに起因する児童の犯罪被害の実態やフィルタリング等の必要性・重要性に関する啓発活動を推進している。また、コミュニティサイト事業者による実効性のあるゾーニングの自主的導入や、事業者の規模、態様及び取組状況に応じたミニメールの内容確認に関する支援等の取組を推進している。

(2)被害少年の支援

平成24年中の少年が被害者となった刑法犯の認知件数は20万6,133件であり、このうち凶悪犯は1,019件、粗暴犯は1万2,838件であった。

警察では、被害少年に対し、少年補導職員(注)を中心に継続的にカウンセリングを行うなどの支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

注:特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員(警察官を除く。)のうちから警視総監又は道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。平成25年4月1日現在、全国に約900人の少年補導職員が配置されている。
 
図II-28 被害少年の支援
図II-28 被害少年の支援

事例

強制わいせつの被害を受けた女児(9)は、被害直後から外出を怖がるようになるなど精神的に不安定な面が見られたことから、少年サポートセンター(注)職員が約2か月にわたり箱庭づくりなどのプレイセラピーによる継続的なカウンセリングを実施し、安心感を高めるとともに、電話や面接により保護者の悩みに向き合い、助言を行うなどの支援を実施した(京都)。

注:33頁参照


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