第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動 

5 良好な生活環境の保持

(1)風俗営業等の状況

〔1〕 風俗営業の状況
 警察では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)に基づき、風俗営業等に対して必要な規制を加えるとともに、風俗営業者の自主的な健全化のための活動を支援し、業務の適正化を図っている。
 
表1-17 風俗営業の営業所数の推移(平成17~21年)
表1-17 風俗営業の営業所数の推移(平成17~21年)
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〔2〕 性風俗関連特殊営業の状況
 性風俗関連特殊営業の状況については、近年、その届出数が増加している。特に、無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業等の、店舗を構えない営業の届出数が増加している。
 
表1-18 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成17~21年)
表1-18 性風俗関連特殊営業の届出数の推移(平成17~21年)
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〔3〕 深夜酒類提供飲食店営業の状況
 深夜酒類提供飲食店の営業所数は、最近5年間増加している。
 
表1-19 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成17~21年)
表1-19 深夜酒類提供飲食店の営業所数の推移(平成17~21年)
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(2)売春事犯及び風俗関係事犯の現状

〔1〕 売春事犯
 平成21年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員及び準構成員の割合は18.1%(135人)と、依然として売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。
 最近では、携帯電話の出会い系サイトを利用する事犯のほか、女性に債務を負わせて売春を強要したり、派遣型ファッションヘルスを仮装したりするなどの悪質な事犯もみられる。
 
表1-20 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成17~21年)
表1-20 売春防止法違反の検挙状況の推移(平成17~21年)
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事例
 山口組傘下組織幹部(44)らは、21年5月、知人女性に対し、迷惑料として金銭を支払うよう不当に求め、売春をして金を稼いで支払う旨の誓約書を書かせるなどして困惑させた上で、同年6月、不特定の遊客を相手に売春をさせ、その対償金の全額を収受した。同年11月までに、同幹部ら3人を売春防止法違反(困惑売春及び対償収受)で逮捕した(福島)。

〔2〕 風俗関係事犯
 21年中の風営適正化法による検挙状況についてみると、前年に比べ、年少者使用及び20歳未満客への酒類提供の検挙件数が特に減少している。
 わいせつ事犯の検挙状況についてみると、最近3年間は横ばいで推移している。また、近年、コンピュータ・ネットワークを利用してわいせつな画像情報が記録されたDVD等を販売する事犯が多くみられる。
 
表1-21 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成17~21年)
表1-21 風営適正化法違反の検挙状況の推移(平成17~21年)
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表1-22 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成17~21年)
表1-22 わいせつ事犯の検挙状況の推移(平成17~21年)
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事例1
 DVD販売業の男(38)らは、DVDを販売するためのウェブサイトをインターネット上に開設し、21年3月、わいせつ図画であるDVDを販売した。同年6月、同男ら5人をわいせつ図画販売罪で逮捕した(千葉、福井)。

コラム9  地域において問題になっているラブホテル営業等への厳正な対応

 風営適正化法第2条第6項第4号に規定するラブホテル営業(以下「ラブホテル営業」という。)については、届出制がとられているほか、営業禁止区域等の規制が設けられているが、近年、当該営業の届出がなされていないものの、ラブホテル営業に該当し得るとして住民から取締り等の要望が寄せられている営業がみられる。警察では、その実態把握を進めるとともに、ラブホテル営業に該当するものについては厳正な取締りを行い、それ以外のものについても、建築基準法、旅館業法等の規制が的確に及ぶよう関係機関との連携を図っている。
 
捜査員による捜索(共同)
捜査員による捜索(共同)

事例2
 ホテル10店舗の各経営者らは、法令によりラブホテル営業を行うことが禁止されている地域において、当該営業を営んでいた。21年11月、当該10店舗の各経営者ら14人等を、風営適正化法違反(禁止地域営業)で検挙した(警視庁、神奈川)。

(3)銃砲刀剣類の適正管理と危険物対策

〔1〕 銃砲規制の厳格化と刃物規制の強化
 平成21年末現在、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)に基づき、都道府県公安委員会の所持許可を受けている猟銃及び空気銃の数は29万939丁で、14万2,294人が許可を受けている。警察では、所持許可の審査と行政処分を的確に行って不適格者の排除に努めており、21年中、申請を不許可等とした件数は25件、所持許可を取り消した件数は121件であった。
 また、猟銃等の事故及び盗難を防止するため、毎年一斉検査を行うとともに、講習会等を通じて適正な取扱いや保管管理の徹底について指導を行っている。
 19年12月に長崎県佐世保市で発生した散弾銃使用殺傷事件及び20年6月に東京都千代田区で発生したダガーナイフ使用による無差別殺傷事件等を受け、20年12月、銃砲規制の厳格化と刃物規制の強化を内容とする銃刀法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布され、21年1月5日に刃渡り5.5センチメートル以上の剣の所持禁止に関する規定が、同年6月1日に銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化に関する規定が、同年12月4日に銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化に関する規定等が、それぞれ施行された。
 このうち、刃渡り5.5センチメートル以上の剣の所持禁止に関する規定の施行に伴い、警察において新たに所持禁止の対象となった剣の回収に努めた結果、改正法の公布日から猶予期間が終了する21年7月4日にかけて、1万1,744振の剣を回収した。
 
図1-58 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の概要
図1-58 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の概要

事例 
 無職の男(52)は、21年7月、法定の除外事由がないにもかかわらず、刃渡り8.7センチメートルのダガーナイフを所持していたことなどから、同人を銃刀法違反(不法所持等)で現行犯逮捕した(福岡)。

〔2〕 危険物対策
 火薬類、特定病原体等、放射性物質等の危険物の運搬に当たっては、火薬類取締法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等の規定に基づき、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。
 警察では、これらの危険物が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行うとともに、これらの危険物の取扱場所への立入検査等により、その盗難、不正流出等の防止に努めている。
 
表1-23 運搬届出・立入検査の状況(平成21年)
表1-23 運搬届出・立入検査の状況(平成21年)
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 第3節 安全で安心な暮らしを守る施策

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