第2章 組織犯罪対策の推進 

2 暴力団犯罪の取締り

(1)検挙状況
 暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移は、図2-2のとおりである。
 平成11年以降、検挙人員の多い罪種は、覚せい剤取締法違反、傷害、窃盗、恐喝及び詐欺の5つの罪種であり、これに変化はないが、賭博及び公営競技関係4法(注)違反(ノミ行為等)の検挙人員が激減し、主要罪種別検挙人員に占める割合も大きく減少しており、暴力団が資金獲得の手段を変化させている状況がうかがわれる。

注:競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法

 
図2-2 暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移(平成11~20年)
図2-2 暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移(平成11~20年)
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(2)資金獲得犯罪
 警察では、多様化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析し、違法行為の取締りや暴力排除活動を推進することにより、暴力団の資金源の遮断に努めている。

〔1〕 伝統的資金獲得犯罪
 近年、暴力団構成員等の総検挙人員のうち、覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等のいわゆる伝統的資金獲得犯罪による検挙人員の占める割合は、低下する傾向にある。
 
表2-2 暴力団構成員等に係る伝統的資金獲得犯罪の検挙人員の推移(平成11~20年)
表2-2 暴力団構成員等に係る伝統的資金獲得犯罪の検挙人員の推移(平成11~20年)
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〔2〕 暴力団と共生する者の存在と各種活動を利用した資金獲得犯罪
 近年、暴力団に資金を提供するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、又は関与する個人やグループの存在がうかがわれる。これらの者は、表面的には暴力団との関係を隠しながら、その裏で暴力団の威力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図っており、いわば暴力団と共生する者となっている。
 暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を通じ、又は暴力団と共生する者と結託するなどして、その威力を背景としつつ、一般の経済取引を装い、様々な犯罪を引き起こすとともに、企業や行政機関を対象とした不当要求、各種公的給付制度の悪用、振り込め詐欺(恐喝)、強盗、窃盗等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。
 警察では、経済不況下における暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、産業廃棄物処理業、金融業、建設業等や証券取引といった各種の事業活動に進出している暴力団構成員等や暴力団と共生する者による資金獲得犯罪の取締りを推進している。
 
図2-3 暴力団と共生する者
図2-3 暴力団と共生する者

事例
 山口組傘下組織組長(44)らは、奈良県発注の公共工事の指名競争入札に際し、特定の建設業者に落札させようと企て、平成19年10月から同年11月にかけて、他の指名業者と共謀の上、入札価格を協定した。20年2月、3人を談合罪で逮捕した(奈良)。

(3)対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件
 対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生事件数等の推移は、表2-3のとおりである。平成20年中、対立抗争事件は1事件発生し、これにより3人が死傷した。また、暴力団員等によるけん銃使用事件は32回発生し、これにより13人が死傷した。
 
表2-3 対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生事件数等の推移(平成11~20年)
表2-3 対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生事件数等の推移(平成11~20年)
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 第1節 暴力団対策

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