第2章 組織犯罪対策の推進
第1節 暴力団対策
1 暴力団情勢
暴力団は、近年、伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、建設業、不動産業、金融・証券市場への進出を図るなどし、企業活動を仮装した一般社会での資金獲得活動を活発化させている。
また、公共工事に介入して資金を獲得したり、公的融資制度等を悪用した詐欺事件等を多数敢行するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っている。
さらに、繁華街や住宅街におけるけん銃を使用した凶悪な犯罪も後を絶たず、依然として社会にとって大きな脅威となっている。
警察では、社会経済情勢の変化にも留意しつつ、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)の効果的な運用、暴力排除活動及び暴力団犯罪の被害者支援を強力に推進している。
(1)暴力団構成員等の推移
暴力団構成員及び準構成員(注1)(以下「暴力団構成員等」という。)の推移は、図2-1のとおりである。その総数は、平成8年から16年にかけて緩やかに増加してきたが、20年中は、19年に引き続き減少した。
20年中の山口組、住吉会及び稲川会の3団体の暴力団構成員等の数は、前年より減少したが、総数に占める割合は7割以上に及んでおり、依然として寡占状態にある。中でも山口組の暴力団構成員等の数は総数の46.0%(注2)を占めており、依然として一極集中の状態が続いている。
図2-1 暴力団構成員等の推移(平成11~20年)
(2)暴力団の解散・壊滅
平成20年中に解散・壊滅した暴力団の数は187組織、所属する暴力団構成員の数は約1,110人であり、このうち山口組、住吉会及び稲川会の3団体の傘下組織の数は158組織(84.5%)、所属する暴力団構成員の数は約947人(85.3%)である。
(3)暴力団の指定
平成21年5月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき22団体が指定暴力団として指定されており、20年中は、新たに九州誠道会が指定を受けたほか、5団体(注)が6回目の指定を受けた。
表2-1 指定暴力団の指定の状況(平成21年5月1日現在)