事 例
稲川会傘下組織構成員(34)は、17年6月、所属組織の縄張内にある歓楽街にインターネットカフェを開店した。同傘下組織構成員は、店内に客がカジノゲームを行うためのコンピュータ15台を設置し、同歓楽街近辺で無料配布されている情報誌や広告に「オンラインゲーム遊び放題、過去最高賞金額2億円」などと射幸心をあおる広告を掲載して集客した。
同店においては、
○ フィリピンに所在するインターネットカジノ運営会社と契約し、同社のゲームを行うために必要なポイントをあらかじめ購入して、店内に設置したホストコンピュータにポイントを送信
○ 来店した客が店員に賭金を手渡すと、1ポイント当たり100円で換算した数のポイントを店内のホストコンピュータから客の使用するコンピュータ端末に送信
○ 客は、バカラ、ブラックジャック等105種類の中から任意のゲームを選択し、ポイントを賭けてコンピュータ端末を操作して、インターネットカジノ運営会社との間でゲームを実施
○ ゲームの勝敗に応じてコンピュータ端末内のポイント数が増減し、客がゲームを終了した時点で残ったポイントを、1ポイント当たり100円で換算して、同店が賭客に現金を支払い
という方法で賭博を行っていたことから、同年12月から19年2月にかけて、同傘下組織構成員ら6人を常習賭博罪等で検挙した。
同店は、比較的少ない人件費等で開設できる点に着目してインターネットを活用した賭博を行っていたものであり、インターネットカジノ運営会社から購入したポイントを倍額で客に販売する差額、客のポイントを換金する際に切り捨てる10ポイント未満のポイントを次の賭客に再販売する額、特定のゲームについて店が客から得る賭金の5%相当額等が利益となっていた。開店から検挙までの約18か月間に約1億2,000万円の売上げがあり、同傘下組織構成員は、人件費等を除いた約2,600万円の利益を遊興に使っていたほか、所属組織へ上納していた(神奈川)。
カジノゲーム画面
|