第5章 公安委員会制度と警察活動の支え 

第5章 公安委員会制度と警察活動の支え

1 警察の組織

(1)公安委員会制度

 警察は強い執行力を有しており、独善的な運営がなされたり、政治的に利用されたりすることがあってはならない。このため、国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府県警察を管理することで、その民主的運営と政治的中立性を確保している。また、国家公安委員会委員長には国務大臣が充てられ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っている。

(2)都道府県の警察組織

 平成19年4月1日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等が置かれている。
 
 図5-1 都道府県の警察組織
図5-1 都道府県の警察組織

(3)国の警察組織

 執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている。警察庁長官は、国家公安委員会の管理の下、これらの警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。
 
 図5-2 警察の機構図(平成19年度)
図5-2 警察の機構図(平成19年度)

 1 警察の組織

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