第3章 安全かつ快適な交通の確保 

14 自動車運転代行業

(1)自動車運転代行業の現況

 自動車運転代行業の認定業者数は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)が平成14年6月に施行されてから一貫して増加しており、特に、飲酒運転が社会問題化した昨年8月以降大きくその数を伸ばしている。
 なお、運転代行業法により、自動車運転代行業を営む者は都道府県公安委員会の認定を受けなければならず、業務中の事故により発生した損害を賠償するための措置を講じなければならないこととされており、16年6月からは、代行運転普通自動車の運転者は第二種免許を受けなければならないこととされている。
 
 図3-28 自動車運転代行業の一般的な形態
図3-28 自動車運転代行業の一般的な形態

(2)自動車運転代行業の適正化
 
 表3-12 自動車運転代行業の認定業者数等の推移(平成14~18年)
表3-12 自動車運転代行業の認定業者数等の推移(平成14~18年)

 飲酒運転根絶の観点から、自動車運転代行業の健全な育成は必要不可欠である。警察では、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するため、報告徴収や立入検査を行っているほか、無認定営業、損害賠償措置義務違反、道路運送法違反等の違法行為については、厳正な取締りを行うとともに、営業停止等の措置を講じており、法施行後平成18年末までの間に、運転代行業法に基づく指示等1,450件の行政処分等を実施し、無認定営業、損害賠償措置義務違反、無免許運転の下命容認等で164件を検挙している。
 また、(社)全国運転代行協会に対する指導等を通じて、事業の健全育成を図っている。

事 例
 17年11月、代行運転自動車の運転手(44)が、第二種免許を受けずに代行運転自動車を運転していたことが判明したため、道路交通法違反(無免許運転)で逮捕した。これを端緒として、同年12月、この運転手を雇用していた経営者(55)及び運行を直接管理していた配車係(59)を道路交通法違反(無免許運転下命)により逮捕した。また、この経営者に対する罰金30万円の略式命令が確定したことから、18年2月、運転代行業法に基づき、自動車運転代行業の認定を取り消した(栃木)。

 14 自動車運転代行業

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