第6章 安全かつ快適な交通の確保 

(2) 高齢者の交通安全教育

 警察では、高齢者の交通安全教育を実施するに当たっては、自らが体験し、考えることを重視する立場から、夜光反射材の効果実験を盛り込むなど、その内容を参加・体験・実践型のものとするように努めている。
 また、運転免許証を持たない者や、老人クラブに加入していない者などのように、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対し、関係機関・団体と協力して、自宅を訪問して
指導するなど、地域全体で高齢者の交通安全指導が行われるよう支援している。

 
高齢者の自宅訪問(京都)

高齢者の自宅訪問(京都)

 2 交通安全教育

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