第6章 安全かつ快適な交通の確保 

2 交通安全教育

(1) 警察による交通安全教育

 国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするとともに、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。
 警察では、関係機関・団体と協力しつつ、この指針を基準として、幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象に、交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全教育を実施している。

 
図6-13 交通安全教育指針に基づく交通安全教育

図6-13 交通安全教育指針に基づく交通安全教育

 2 交通安全教育

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