第5章 組織犯罪対策の推進 

2 暴力団犯罪の取締り

(1) 暴力団に対する組織的犯罪処罰法の適用状況

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)は、平成12年2月に施行された。警察では、同法の運用を通じて、暴力団員等の長期にわたる社会からの隔離及び暴力団の資金のはく奪を図っており、同法の適用件数は年々増加している。

 
表5-2 暴力団構成員及び準構成員に対する組織的犯罪処罰法の適用状況(平成12~15年)

表5-2 暴力団構成員及び準構成員に対する組織的犯罪処罰法の適用状況(平成12~15年)
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事例
山口組傘下組織組長(72)は、14年9月以降15年2月までの間、無登録の金融会社の実質的な経営者に対し、法定金利を超える高金利で約2,400万円を貸し付けた上、その利息100万円について、同社が岐阜県内の別の会社に法定金利を超える高金利で貸し付けて得た収益と知りながら受け取った。15年9月、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)等で検挙した(岐阜)。

 第2節 暴力団総合対策の推進

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