第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

留置業務の管理運営

(1)留置場の管理運営

 平成14年12月末日現在,全国に留置場は1,297場設置されている。警察では,これまでも捜査と留置の分離を徹底しつつ,被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進してきたところであるが,11年6月,我が国が拷問等禁止条約(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約)に加盟したことを踏まえ,以下のような国際的にも評価される適正な留置業務の運営を更に徹底している。

 
留置場の管理運営

 警察庁では,以上のような留置業務の運用面,施設面での一層の改善に努め,また,被留置者の処遇を全国的に斉一にするために,全国の留置場に対する計画的な巡回視察を実施している。

 

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