第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(4)警察組織の在り方

 警察改革要綱は,「新たな時代の要請にこたえる警察の構築」について指摘しており,警察庁や都道府県警察の組織についても,情勢に応じて見直していくことが必要となる。
 平成15年2月には,各都道府県ごとに情勢に応じた自主的な組織の見直しが可能となるよう警察法施行令が改正され,「警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準」が弾力化された(これを受け,4月,警視庁組織犯罪対策部が発足)。
 また,各国の国と地方の警察組織の関係については,地方行政制度の在り方等に応じて様々な形態がみられるが,我が国の制度について「国際化やIT化の進展に伴い,国際テロ情勢等新たな治安事象に対する国の治安責任を明確化しつつ,治安を確保するために最もふさわしい国と地方の警察機関の役割分担について,地方自治の観点も踏まえ,検討を行う」(14年10月地方分権改革推進会議意見)べきとの意見もあり,今後必要な検討を行っていくことが求められている。

 

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