第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(3)国の警察機関と都道府県の警察機関の関係

 都道府県警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,公共の安全と秩序の維持に当たるという警察の責務を遂行するため,犯罪捜査や交通取締り等を行う。
 警察庁は,警察制度に係る企画立案,国の公安に係る警察運営,警察教養,警察通信,犯罪鑑識,犯罪統計及び警察装備に関する事項,警察行政に関する調整等を行う。
 警察庁長官は,警察庁の所掌事務について,国家公安委員会の管理の下に,都道府県警察を指揮監督する。
 大規模災害等に際して内閣総理大臣から緊急事態の布告が発せられたときは,警察庁長官は,警視総監及び道府県警察本部長に対し,必要な命令,指揮を行う。

 

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