第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(3)警察署協議会

 平成12年の警察法改正により設置することが定められ,警察署協議会制度についての規定は13年6月に施行された。
 警察署協議会は,警察の事務処理に関し,警察署長の諮問に応じるとともに,警察署長に対して意見を述べる機関である。
 警察では,警察署長が警察署の業務運営の在り方について住民等の意見を聴いてこれを反映させるとともに,その実情等を住民等に説明しその理解と協力を得るという双方向性の運営,住民との間で率直に意見を交換する実質本位の運営を重視した警察署協議会の活動を促進している。

事例
 千葉県市原警察署協議会において「市民,行政,私たちが一体となって協力しなければ市原の治安は良くならない。みんなで努力しよう」との意見が提出され,市原警察署では,犯罪発生が集中している地区の住民及び諸団体に協力を呼びかけ,自治会,市及び関係諸団体との協力体制により,毎週1回各地区において,地域住民が主体となった「警察と地域住民との合同パトロール」を実施した。合同パトロールを通じて,地域住民の間で防犯意識の高揚が図られた。

 
表9-2 警察署協議会の開催状況等(平成15年)

表9-2 警察署協議会の開催状況等(平成15年)
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