第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2)都道府県公安委員会

 都道府県公安委員会は,都道府及び指定県(政令指定市を包括する県)については5人,それ以外の県及び北海道の各方面については3人の非常勤の委員によって組織されており,委員は都道府県知事が都道府県議会の同意等を得て任命することとされている。
 都道府県公安委員会は,月3~4回程度の定例会議を開催し,所掌事務に属する事項について,審議,決裁を行うほか,重要な事件,事故及び災害の発生状況とこれらに対する警察の取組みや,治安情勢の中長期的傾向とそれを踏まえた警察の施策等様々な警察の業務について所要の報告を徴し,指示等を行っている。
 また,定例の会議以外にも,必要に応じて臨時に委員会を開催したほか,公安委員会補佐室等を活用し,警察活動の視察や国民の要望を聴く活動を通じて,警察に対する管理機能の充実と活性化に努めているところである。

事例1
 平成14年11月,島根県公安委員会は,警察署協議会連絡会議に出席し,各協議会の活動事例を聴取するとともに,意見交換を行った。

事例2
 11月,栃木県公安委員会は,県下の警察署において警察安全相談等を担当する警察官と意見交換を行った。

事例3
 8月,宮城県公安委員会は,深夜の暴走族取締りに当たる警察官の激励を行い,暴走行為の実態把握,検挙活動の視察を行った。

事例4
 9月,静岡県公安委員会は,県警察総合防災訓練の視察督励を行った。

 
県公安委員会委員による特別派遣部隊の視察

県公安委員会委員による特別派遣部隊の視察

 

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