第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(3)公安委員会相互間の連絡

 国家公安委員会及び各都道府県公安委員会は,相互に常に緊密な連絡を保たなければならないこととされており,これを踏まえ,各種の連絡協議会等が開催されている。

1)国家公安委員会と都道府県公安委員会相互間の連絡
 平成14年中,国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡協議会が2回開催され,全国の治安情勢等についての報告や意見交換が詳細にわたり行われた。

2)都道府県公安委員会相互間の連絡
 14年中,全国の8つのブロック(各管区及び北海道)において,国家公安委員会委員の出席を得て,各ブロック内の道府県公安委員会及び方面公安委員会相互の連絡協議会が計16回開催されるとともに,都道府及び指定県に置かれる11の公安委員会相互の連絡会議が1回開催され,各都道府県の治安情勢やそれに対するそれぞれの取組みについての報告や意見交換が詳細にわたり行われた。

 
公安委員会相互の連絡協議会

公安委員会相互の連絡協議会

 

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