第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(3)関係機関等と連携した諸対策の推進

 最近の暴走族の実態や,これに対する国民の強い取締り要望にかんがみ,警察では,交通,少年部門等が連携し,関係機関等と協力して次のような対策を推進している。

○関係機関等と連携した暴走族対策
・ 警察庁を始めとする暴走族対策関係8省庁による申合せ(「暴走族対策の強化について」)及び少年問題,暴走族問題に関する学識経験者,有識者により構成される「暴走族への加入防止等施策検討懇談会」からの暴走族への加入防止,離脱促進対策の強化に向けた提言に基づき,関係機関等と連携し,地域における暴走族追放気運の高揚,学校等における青少年の指導の充実,暴走行為阻止のための環境整備,暴走族に対する指導取締りの強化等総合的な暴走族対策を実施
・ 地域における暴走族追放気運の高揚を図るため,地方公共団体における暴走族根絶条例の制定及び運用に協力(平成14年度末現在,18府県213市町村において制定)

○少年の暴走族への加入阻止のための対策等
・ 関係機関・団体等と連携し,中学校,高校において暴走族加入阻止教室を開催
・ 暴走行為等で検挙した少年等に対して,家庭,学校,暴走族相談員,保護司等と連携して,暴走族から離脱させる措置を推進するなど再犯の防止対策を実施

 

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