第5章 安全かつ快適な交通の確保 

自動車運転代行業の現況

(1)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行

 自動車運転代行業は,飲酒した者等に代わって自動車を運転する役務を提供する営業として,飲酒運転の防止等に一定の役割を果たしているところであるが,原則として自由に営業することができたため,交通事故の発生率が高い,代行運転自動車運転中の違反行為について使用者の責任を問うことができない,不適正業者による白タク行為や料金の不正収受が多発しているなどの問題が見受けられた。
 こうしたことから,自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し,交通の安全及び利用者の保護を図るため,
・ 自動車運転代行業を営む者についての都道府県公安委員会の認定
・ 安全運転管理者等の選任,業務中の事故により発生した損害を賠償するための措置(保険契約等)を講ずる義務等の自動車運転代行業者の遵守事項
・ 都道府県公安委員会等による自動車運転代行業者に対する指導・監督
等について定めた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)が制定され,平成14年6月1日に施行された(図5-16)。

 
図5-16 自動車運転代行業の一般的な形態

図5-16 自動車運転代行業の一般的な形態

 

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