第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(2)高齢者の交通安全教育

 警察では,高齢者の交通安全教育を実施するに当たっては,自らが体験し,考えることを重視する立場から,交通事故事例を活用することや,夜光反射材の効果実験等を盛り込むことなどにより,参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進するように努めている。
 また,運転免許証を持たない,老人クラブに加入していないなど交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対し,地方公共団体,交通関係団体等と連携して高齢者宅訪問指導を行うなど,地域全体で高齢者の交通安全指導が行われるよう支援している。

 
高齢者宅訪問指導活動(北海道)

高齢者宅訪問指導活動(北海道)

 
高齢ドライバー安全運転大会(三重)

高齢ドライバー安全運転大会(三重)

 

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