第2章 生活安全の確保と警察活動 

児童虐待問題

(1)児童虐待に関する少年相談の受理状況

 平成14年中の警察の相談窓口における児童虐待(注)に関する相談の受理件数は1,382件で,192件(前年比12.2%減)減少した。


(注)児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)における「児童虐待」とは,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。)に対し,次に掲げる行為をすることをいう。
・児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)。
・児童にわいせつな行為をすること,又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)。
・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(怠慢又は拒否)。
・児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)。

 
図2-28 児童虐待に関する少年相談受理件数の推移(平成6~14年)

図2-28 児童虐待に関する少年相談受理件数の推移(平成6~14年)
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