コラム5 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の制定
「出会い系サイト」の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害の実情にかんがみ,インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が,15年6月に制定され,その一部が同年9月に施行された。同法の主な内容は,次のとおりである。
1)「インターネット異性紹介事業」とは
異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ,その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し,かつ,当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
2)インターネット異性紹介事業者,保護者等の責務
○インターネット異性紹介事業者及びインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者による児童利用の防止措置
○保護者による児童利用の防止措置
○国及び地方公共団体による教育及び啓発等の措置
3)児童に対する性交等の誘引の規制
インターネット異性紹介事業を利用して,児童を相手方とする性交等や対償を示しての交際の誘引をしてはならないこととした(罰則あり)。
4)インターネット異性紹介事業者に対する規制
○児童利用の防止措置を採ること
児童の利用禁止の明示及び児童でないことの確認を義務づけ,これに違反した場合には,都道府県公安委員会が必要な措置を命ずることとした(命令違反には罰則あり)。
○児童の健全育成に障害を及ぼす行為の防止措置
被害防止用のリーフレット
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