第1章 組織犯罪との闘い 

3 国際社会における組織犯罪への取組み

(1)国際連合における取組み

 2000年(平成12年)11月,国連総会において採択された国際組織犯罪防止条約(本条約)は,重大な犯罪に関する共謀やマネー・ローンダリングの犯罪化等の各国の国内法制充実のための諸規定及び犯罪人引渡し,国際捜査共助等の国際協力の充実・強化のための諸規定から構成されており,各国が本条約及び議定書を締結することにより,刑事司法制度や犯罪防止のための行政措置が平準化し,組織犯罪に対し世界的な取締りの網をかぶせることができるようになるとともに,各国間の迅速な捜査・司法共助等が可能となることが期待される。
 現在,国連においては,本条約の早期発効に向け,開発途上国に対する条約締結のための技術協力等を推進している。

・1994年( 6年)11月 国際組織犯罪世界閣僚会議において,「ナポリ政治宣言及び世界行動計画」を採択
・1998年(10年)12月 国連総会において,国際組織犯罪防止条約の策定の検討を目的とした政府間特別委員会の設立を決議
・2000年(12年)11月 国連総会において,本条約及び人の密輸(人身取引),不法移民(密入国)の2分野に関する議定書を採択
・2000年(12年)12月 パレルモ(イタリア)において,署名会議を開催。我が国を含む124か国(ECを含む。)が本条約に署名
・2001年(13年) 5月 国連総会において,銃器議定書を採択
・2002年(14年)12月 ニューヨーク(米国)において,我が国が人身取引,密入国及び銃器の3分野に関する議定書に署名

 

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