第1章 組織犯罪との闘い 

オ 潜入捜査官

 ドイツ刑事訴訟法第110条a及び第110条bの規定は,麻薬又は武器の取引,通貨又は有価証券の偽造等の一定の重大な犯罪について,それが行われたことを示す十分な根拠となる事実がある場合及び特定の事実に基づき再犯の危険があると認められる場合は,原則として検察官の同意を得て,潜入捜査官を投入することができることとしている。
 潜入捜査官とは,警察の職にある公務員で,ある程度永続的に架空の身分を与えられて,捜査に当たる者であり,架空身分を設定し又は維持するために不可欠な文書を作成,変更,使用することができる。潜入捜査官は,架空の身分を用いることにより権利者の同意を得て,住居に立ち入ることができる。潜入捜査官の身分は,潜入捜査官の投入が終了した後においても秘密にしておくことができる。

 

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