第5節 深刻化する銃器情勢と銃器総合対策の推進

 我が国の治安が良好な状態に維持され、市民生活が安全かつ平穏に営まれている大きな理由として、けん銃をはじめとする銃器に対する厳格な規制が行われ、これらを使用した凶悪な犯罪の発生が防止されてきたことが挙げられる。しかし、平成7年は、スーパーマーケット事務所内における女子高校生等射殺事件等けん銃が一般社会に向けられる凶悪な事件が相次いで発生した。さらに、警察庁長官狙(そ)撃事件、出頭を求めた警察官にけん銃を突きつけてら致した事件等、治安機関に対し銃器の威力を示して対抗しようとする事件が発生し、銃器情勢はより深刻な局面に移行しつつある。
 このため、警察では、総力を挙げて所要の捜査活動に取り組むとともに、関係機関等と連携して総合的な銃器対策を進めることとしている。

1 深刻化する銃器情勢と銃器摘発の現状

(1) 平成7年の銃器情勢
ア 銃器発砲事件の発生状況
 最近5年間の銃器の発砲回数の推移は、図2-15のとおりである。
 平成7年中は銃器発砲事件が168回(前年比81回(32.5%)減)発生し、6年に比べると大幅に減少した。これは、ここ数年、発砲の大半を占めていた暴力団によるとみられる発砲が、7年は128回(前年比82回(39.0%)減)と大幅に減少したことによるものである。
 しかし、それ以外の発砲回数が40回(前年比1回(2.6%)増)と横ばいであることは、けん銃の一般社会への拡散が続いている現状と相まっ

図2-15 銃器発砲回数と死者数・負傷者数の推移(平成3~7年)

表2-39 銃器使用犯罪の検挙件数の推移(平成3~7年)

て、今後も注意を要する。
 一方、最近5年間における銃器使用犯罪の検挙件数の推移は、表2-39のとおりで、検挙された事件の7割以上は暴力団勢力によるものであるが、ここ数年、暴力団勢力以外の者による事件の割合が漸増の傾向にある。
イ 発砲による死者・負傷者数
 7年中の銃器発砲による死者数は34人(前年比4人(10.5%)減)、負傷者数は33人(前年比4人(13.8%)増)である。
 このうち、暴力団勢力以外の一般人が被害にあった数は、死者が14人(前年比2人(16.7%)増)、負傷者が16人(前年比6人(60%)増)となっており、一般市民に対する発砲が増加している。
ウ 銃器発砲を伴う強盗事件の発生状況
 7年中に発生した銃器発砲を伴う強盗事件は14件であり、6年の12件を2件上回った。これらの事件を被害対象別に見てみると、金融機関の店舗を狙(ねら)ったものが1件発生しているほか、現金輸送車に対するものが2件、ぱちんこ景品交換所に対するものが1件、質店に対するものが2件、その他が8件発生している。
エ 警察に対する銃器使用事件の発生状況
 警察に対する銃器使用事件は、7年中で5件発生しており、6年中の3件と比べて2件増加した。また、内容的にも、6年の事件がいずれも突発的であったのに対し、7年は、警察庁長官狙撃事件のように計画的な事件も発生しており、犯行の凶悪化をうかがわせるものとなっている。
〔事例〕 7月、元トラック運転手(45)は、詐欺事件の容疑で出頭を求めた警察官にけん銃を突きつけてら致した。犯人は自動車で逃走後、警察に包囲され、けん銃で自殺を図った(埼玉)。
オ 発射罪の適用状況
 7年6月12日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、公共の場所・乗り物において又はこれらに向けてのけん銃等の発射は、具体的な被害の有無を問わず、その所持とは別に、公共の静穏に対する危険犯として処罰することとされた。
 この改正から同年末まで発砲回数は93回であり、前年同期(6年6月12日から同年末までの間)の161回と比較して68回の減少であって、発射罪の制定による発砲の抑止効果がみられる結果となっている。なお、発砲事件のうち発射罪が適用されたものは、21件35人である。
〔事例〕 6月、暴力団員2人は、反目する暴力団にけん銃を発射することを共謀し、暴力団事務所に向けてけん銃を4発発射した。7月11日検挙(懲役4年10月の実刑が確定)(警視庁)
(2) 銃器の押収状況
ア けん銃の押収状況
 最近5年間のけん銃の押収丁数の推移は、図2-16のとおりである。

図2-16 けん銃押収丁数の推移(平成3~7年)

 平成7年中のけん銃の押収数は1,880丁であり、統計上把握している数字としては過去最高となった(前年比133丁(7.6%)増)。4年以降、暴力団勢力以外の者からの押収が急増しており、7年中も484丁(前年比21丁(4.2%)減)で押収丁数全体の25.7%を占めている。このことは、けん銃の一般社会への拡散が進んでいることを示している。
 また、検挙人員をみると、けん銃の不法所持、密輸入等で916人(前年比103人(12.7%)増)が検挙されたが、このうち暴力団勢力が714人(前年比68人(10.5%)増)、それ以外の者が202人(前年比35人(21.0%)増)であった。4年以降、暴力団勢力以外の者の検挙が増加傾向にあり、この面からも、けん銃の一般社会への拡散が裏付けられている。
〔事例〕 10月、古物商(58)は、自宅や別荘にけん銃8丁、けん銃実包15個を隠し持っていた(警視庁)。
 一方、暴力団に対しては、その組織的管理に係るけん銃を重点として取締りを推進した。
〔事例〕 9月、内偵捜査を通じて、名古屋市内に勢力を有する山口組

傘下組織の武器庫を突き止め、捜索により、けん銃33丁、けん銃実包1,214個、散弾銃等を押収(愛知)
 けん銃の隠匿方法は、事情を知らない知人に預ける、土中に埋める、ぬいぐるみやベッドのスプリングの中に隠すなど、年々巧妙化しており、摘発は困難化している。
〔事例〕 5月、暴力団組長(54)らは、けん銃2丁等をビニール袋入りの手提げ金庫の中に収納し、墓の納骨堂の中に隠匿していた(島根)。
 最近5年間の押収けん銃に占める真正・改造けん銃の割合は、図2-17のとおりで、押収けん銃の大半が真正けん銃である。その製造国は、表2-40のとおりで、アメリカ合衆国、中国、フィリピンが多くなっている。

図2-17 押収けん銃に占める真正けん銃の割合(平成3~7年)

 最近の傾向として、フィリピン製等の密造けん銃や、製造元等が明らかでないトカレフ型けん銃等の押収が横ばい傾向であるのに対し、正規

表2-40 真正けん銃の製造国別押収丁数の推移(平成3~7年)

の製造会社で作られたより精度の高いけん銃の押収が増加している。
イ けん銃実包の押収状況
 改正銃刀法が施行された7年6月12日から同年末までのけん銃実包の押収数は1万3,379個となっている。
 このうち、改正銃刀法で新設された実包所持罪では38件38人が検挙され、押収されたけん銃実包全体の6.8%を占める916個に適用されている。
〔事例〕 7月、暴力団員(45)は、バッグ内に25口径けん銃実包9個及び30口径けん銃実包20個の合計29個を所持していた(警視庁)。
ウ けん銃以外の銃器の押収状況
 7年中におけるけん銃以外の銃器の押収丁数は、小銃・機関銃・砲が合わせて23丁(前年比2丁増)、ライフル銃が44丁(前年比24丁増)、散弾銃が154丁(前年比18丁減)、その他の装薬銃砲1,246丁(前年比1,200丁増)、空気銃が85丁(前年比30丁増)となっている。
(3) 密輸事件の摘発状況
 平成7年に押収された真正けん銃は1,702丁(前年比189丁(12.5%)増)であるが、その9割以上が外国製であり、海外から密輸入されたものであることから、密輸入の水際での阻止が重要である。
 しかし、最近5年間のけん銃密輸入事犯の検挙状況は、表2-41のとおりであり、特に、押収丁数については、全押収丁数に占める割合が数%と低い水準にある。
 この理由としては、国際化の進展に伴う国際交流の著しい活発化により、国内への輸入貨物量が膨大なものになるなどけん銃の発見が困難になっていること、密輸ルートが従来のアメリカ合衆国、フィリピン等に加え、ロシア、中国、南アフリカ、ペルー等多様化していること、漁船等を利用した不開港への持込みや、国際郵便の利用等密輸の手口が巧妙化したことなどが挙げられる。
〔事例〕 遠洋まぐろ漁船員(47)らは、昭和59年ごろから平成3年ごろまでの間、前後8回にわたり、南アフリカから約800丁のけん銃を船内に隠匿して密輸入した。7月検挙(静岡、沖縄)


表2-41 けん銃密輸入事犯の検挙状況(平成3~7年)


(4) 我が国の銃器規制
 我が国においては、銃砲の所持、輸入等は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)により、また、銃砲の製造、販売等は、武器等製造法により、それぞれ規制されている。
 銃砲には、けん銃等(けん銃、小銃、機関銃、砲)のようなものから、猟銃(散弾銃及びライフル銃)、空気銃や産業用銃のような社会的有用性を有するものまで様々である。銃刀法は、銃砲の所持を原則として禁止し、前者についてはその所持につき一部の例外を認めるだけであるが、後者については、その社会的有用性に着目して、都道府県公安委員会の許可を受けて所持することを認めている。平成7年末における都道府県公安委員会の所持許可を受けた銃砲の数は48万9,982丁であり、このうち、猟銃及び空気銃(以下「猟銃等」という。)は44万3,579丁で、全体の90.5%を占めているが、その数は17年連続して減少している。7年の猟銃等による事故の発生件数は60件、死傷者数は(54人であった。猟銃等を使用した犯罪の検挙件数は17件で、このうち許可を受けた猟銃等を使用したものは9件であった。

2 銃器総合対策の推進

(1) 政府を挙げた銃器対策の推進
 政府においては、けん銃等を使用した凶悪事件の多発に対し、平成6年12月に「けん銃取締り対策に関する関係省庁連絡会議」を開催して、「けん銃摘発強化への取組について」を申し合わせるなど関係省庁の連絡強化等を図ってきたところである。
 しかし、7年に入り、銃器事犯の凶悪化を示す事件が続発したため、9月に「銃器犯罪対策に関する関係閣僚会合」を緊急に開催し、今後の銃器対策を政府一体となって一層強力に推進していくため、政府としての推進体制をさらに強化することを取り決めた。これを受けて、9月19日、内閣に内閣官房長官を本部長とする「銃器対策推進本部」(内閣官房及び警察庁、環境庁、法務省、外務省、大蔵省、水産庁、通商産業省、運輸省、海上保安庁、郵政省で構成。12月に自治省が加わった。)が閣議決定により設置され、12月19日、同本部では、銃器使用犯罪への厳正な対処、水際対策の強化、国内に潜在する銃器の摘発の推進、国際的な取組みの強化、国民の理解と協力の確保による銃器根絶に向けた社会環境の醸成の5点を柱とする「銃器対策推進要綱」を決定した。
 警察としては、この新たな枠組みの下で、関係機関と協力した取締り活動等を積極的に推進していくこととしている。
(2) 銃器摘発体制の強化
 警察庁では、平成6年7月に生活安全局に「銃器対策課」を新設した。また、都道府県警察においても、7年春までに、「銃器対策課(室)」等を設置するとともに、9月には、関係各部門が参画した「銃器取締り総合対策本部」を設置し、銃器取締りに対して組織の総合力を発揮できる体制を確立した。今後は、警察署の規模等に応じた銃器捜査専従員の配置のほか、銃器捜査に対する専門的技能・ノウハウを有する専門捜査員の計画的育成を図ることとしている。また、警察官の安全確保のための防弾チョッキ、捜査の効率化のための金属探知器等の各種装備資機材の整備・充実等に努めている。
(3) 取締りの徹底強化
 警察は、発砲事件の検挙に努めることはもとより、国内に流入、潜在しているけん銃を摘発するため、密輸・密売事件の摘発や暴力団等の組織管理に係るけん銃の摘発に重点を置いた捜査を強力に推進している。また、大蔵省(税関)、海上保安庁等との共同摘発班の編成、合同訓練の実施、連絡協議会の積極的な開催等関係機関との連携を強化し、水際でのけん銃等の取締りと水際監視力の強化に努めている。
 平成4年以降は、「けん銃取締り特別強化月間」を設けて全国一斉のけん銃特別取締りを実施しており、7年は、冬と秋に計約3箇月間実施し、期間中に850丁を押収した。
(4) 国際的な銃器対策の推進
ア 銃器をめぐる国際情勢
 銃器に対する規制やその運用に関する国家間の差異は銃器のブラックマーケットでの取引価格の差をもたらし、銃器に対する規制の緩やかな国から厳しい国への銃器の流れを加速させることになっている。
 また、冷戦構造の崩壊等の混乱に伴う銃器管理の緩みにより、国際的な銃器情勢が悪化している。我が国に対する具体的な影響としては、ロシアルートによるけん銃密輸が摘発されていること、中国から大量のトカレフ型けん銃が密輸されていることなどが挙げられる。
 また、オウム真理教による銃器製造事件では、オウム真理教幹部がロシアにおいて軍用小銃(AK‐74)を入手して製造用のサンプルとしている。(オウム真理教による銃器製造事件については、第1章第2節3(1)参照。)
 このように、銃器の不正流通は、もはや一国だけの努力によっては阻止できるものではなくなっており、我が国における銃器管理を実効あるものとするためには、捜査、銃器管理の両面にわたり、国際的な協力体制を構築する必要がある。このため、警察庁では、平成8年5月、銃器対策課に「国際銃器対策官」を新設するなど国際捜査、国際協力推進体制の強化を図ることとしている。
〔事例〕 10月、けん銃密売情報に基づき、ロシア人船員が中古自動車購入のための交換用として所持していたけん銃3丁、けん銃実包16個を押収した(北海道)。
イ 銃器管理分野における国際協力の推進
 銃器及び銃器規制に対する考え方には、国によって大きな違いがある。けん銃についてみてみると、我が国のようにその所持をごく少数の例外を除いて認めていない国は少なく、多くの国では許可や登録といった規制を設けながらも、手続を踏めば、その所持が許されている。
 このように、銃器規制の在り方について世界的な共通認識が存在しないということが、薬物等の規制を行う場合と異なり、国際的な協力を進める上での大きな問題となっている。諸外国の協力を得ることができなければ、国内においても有効な銃器対策を推進することは困難であることから、警察庁では、国際会議の開催や国連における決議等、様々な場を利用して、銃器問題に関する国際世論の喚起を図るとともに国際的な共通認識の形成に努めている。
(ア) 国連における銃器規制決議
 我が国は、警察庁、法務省、外務省が中心となって「犯罪の防止と社会の安全のための銃器規制決議」を起草し、7年の4月から5月にかけてエジプトのカイロで開催された「第9回国連犯罪防止会議」に提出した。銃器問題に対する各国の関心は極めて高く、29箇国の共同提案国を得て、全会一致で採択された。この決議には、銃器規制が世界各国にとって緊急の課題であり、各国が協力して銃器問題の解決方策を探っていくことが明記されており、その採択によって、銃器問題に対する国際的な共通認識が初めて形成されることとなった。
 また、この決議を実施に移すための決議が、第4回国連犯罪防止刑事司法委員会及び国連経済社会理事会で採択され、この決議に基づいて、世界的な銃器情勢を明らかにするための調査が開始された。
(イ) 国際刑事警察機構(ICPO)における銃器規制決議
 警察庁は、7年10月、中国の北京で開催された第64回国際刑事警察機構総会にも、銃器規制決議を提出した。決議は、銃器情報の交換の促進、国連との協力の強化、各国における銃器規制の強化等を内容としたものであり、全会一致で採択された。
〔事例1〕 11月、銃器管理方策や銃器犯罪に対する討議を通じて、銃器犯罪や銃器の国際的な不法取引を抑止するため、カナダ、中国、インドネシア、韓国、マレイシア、フィリピン、シンガポール、南アフリカ、タイ、アメリカ合衆国、香港の10箇国、1地域及びICPOの銃器対策の責任者を東京に招き、第三回銃器対策国際会議を開催した。会議では、各国の実情に応じた適切な銃器管理を推進すること、銃器問題がもはや純然たる国内問題とはいえなくなっている現状を認識し、各国が協力してこの問題に対処していくことなどについて意見の一致をみた。

〔事例2〕 6月、我が国への銃器の密輸ルートとなっているアジアの周辺国に対して我が国の銃器管理制度を紹介するとともに、銃器問題への認識を深めてもらうことを目的として、新たに「国際銃器管理セミナー」を開催した。セミナーには、中国、カンボディア、インドネシア等の国々が参加し活発な討議を行った。
ウ 海外情報収集体制の構築
 警察庁では、我が国で押収された外国製真正けん銃の流入ルートの解明、海外からの密輸入阻止のための情報交換等を目的として、職員の海外派遣等により、関係諸外国との緊密な情報交換及び捜査協力体制の強化を推進している。
(5)銃器根絶に向けた国民等の理解と協力の確保
 我が国では、国民がけん銃等の銃器に接する機会がこれまで少なかったが、最近では海外渡航の増加等により、外国において国民が銃器に接する機会が増加している。また、資金に窮した暴力団員等からけん銃が流出していることなどにより、暴力団勢力以外の者のけん銃の入手が容易となってきている。このような現象は、相次ぐ発砲事件と相まって、国民の銃器に対する健全な抵抗感の希薄化につながりかねないものと危

惧(ぐ)される。
 そこで、警察では、けん銃等の銃器の危険性、反社会性等についての国民の意識を高め、銃器に関する不審情報の積極的な提供を促すことを目的として各種の広報啓発を実施している。また、島国である我が国においては、警察等の取締機関だけで水際全体を監視することが困難であるため、水際監視協力員等のボランティアや漁業協同組合、通関業者、海運業者、航空会社等民間事業者からの協力確保にも努めている。
 しかし、平成7年6月に総理府が実施した「けん銃等の銃器問題に関する世論調査」の結果によると、回答者の約8割が最近の我が国の銃器情勢が悪化したと認識し、かつ、今後の銃器情勢も悪化すると予測している一方で、約半数が、「銃器問題は、自分の生活に関係がないので興味がない。」と回答するなど、その成果は、まだ十分とは言い難い状況にある。
 このため、7年10月に東京・日比谷公会堂において「銃器根絶のための国民の集い」が開催されるなど、官民一体となった銃器根絶機運の高揚に努めるとともに、銃器に関する不審情報の積極的な提供を促すことを目的とした各種の広報啓発を推進している。また、我が国への銃器の持込みを防止するため、在外公館、旅行会社、航空会社等を通じた対外広報を、それぞれ積極的に展開することにより、内外の理解と協力の確保に努めている。


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