第2節 少年の非行防止と健全な育成

1 少年非行の現状

(1) 刑法犯少年の状況
ア 概況
 平成6年の刑法犯少年は13万1,268人(前年比1,864人(1.4%)減)で、刑法犯総検挙人員に占める割合は42.6%(2.1ポイント減)である。また、刑法犯少年の人口比(注)は12.5(0.3ポイント増)であり、成人の刑法犯検挙人員の人口比の約7倍である。主要刑法犯で補導した少年の人員、人口比の推移を少年法が施行された昭和24年以降についてみると、図2-5

図2-5 主要刑法犯で補導した少年の人員・人口比の推移(昭和24~平成6年)

のとおりである。
(注) 人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの補導人員をいう。
イ 多数を占める初発型非行
 平成6年の刑法犯少年の包括罪種別補導状況は図2-6のとおりで、窃盗犯が8万3,822人(全体の63.9%)で最も多く、次いで占有離脱物横領が2万7,389人(209%)となっている。また、単純な動機から安易に行われ、粗暴犯、薬物乱用等の本格的な非行の入口となることも多い初発型非行(万引き、自転車盗、オートバイ盗、占有離脱物横領の4種をいう。)で補導した少年は9万4,870人で、刑法犯少年総数に占める割合は72.3%(前年比0.9ポイント増)である。

図2-6 刑法犯少年の包括罪種別補導状況(平成6年)

ウ 凶悪犯の増加
 6年に凶悪犯で補導した少年は1,382人で、5年に比べ238人(20.8%)増加した。中でも、強盗が元年以降一貫して増加傾向にあり、6年は、特に非行グループによる強盗事犯が目立った。
〔事例〕 チーマーと称する無職少年3人、有職少年及び中学生5人の9人は、自動車内で雑談中のアベックを襲撃し、車両の窓ガラスを鉄棒でたたき割り、乗車していた大学生に、殴打するなどの暴行を加えた上、現金を強取した。1月、9人逮捕(愛知)
エ 14歳から16歳が非行の中心
 6年の刑法犯少年の年齢別補導状況は図2-7のとおりで、14歳から16歳までの低年齢層の少年が刑法犯少年総数の65.3%を占めている。

図2-7 刑法犯少年の年齢別補導状況(平成6年)

〔事例〕 中学3年生は、家出中に知り合ったロックバンドを追い掛けている少女2名にスポンサーになることを約束し、福岡から北海道までコンサートツアーに同行しながら、旅費や宿泊費にするため事務所荒らし等を重ね、現金総額200万円余りを盗んでいた。8月、1人逮捕、2人保護(北海道)
 なお、6年の触法少年(刑法)は2万3,811人で、5年に比べ1,357人(5.4%)減少したが、うち凶悪犯は22人(13.5%)増加した。
オ 凶悪、粗暴な非行が目立つ有職少年、無職少年
 6年の刑法犯少年の学職別補導状況は表2-17のとおりで、高校生が5万4,963人(41.9%)で最も多いが、人口構成比では2.9%にすぎない無職少年が、刑法犯少年総数の10.8%を占めている。また、凶悪犯、粗暴犯等の非行に占める有職少年、無職少年の割合が極めて高いことが注目される。
〔事例〕 無職少年4人(ともに19歳)、女子無職少年2人(16歳、18歳)及び成人2人(20歳、21歳)は、少年の1人が強姦した事実を警察に 届け出ると言われたことから、リンチを加え、土木作業員(22歳)を殺害した。このうち無職少年3人は、岐阜において2人を、大阪において1人を、いずれもささいな理由から因縁をつけ、暴行を加えた上、殺害していたことが判明した。12月、8人逮捕(愛知)

表2-17 刑法犯少年の包括罪種別、学職別状況(平成6年)

(2) 少年の薬物乱用
 平成6年にシンナー等の乱用で補導した犯罪少年は7,344人で、5年に比べ2,052人(21.8%)減少したものの、依然として少年による薬物乱用ではシンナー等の乱用が大きな比重を占めている。また、覚せい剤事犯で補導した犯罪少年は827人で、5年に比べ153人(15.6%)減少したが、大麻事犯で補導した犯罪少年は297人で、5年に比べ50人(20.2%)増加 し、大麻事犯の統計を始めた昭和31年以降最高となった。
〔事例〕 テレホンクラブに係る児童福祉法違反(有害支配)事件を端緒にして、女子中学生らがテレホンクラブで知り合った男性から大麻を手に入れて吸っていたことが判明。女子中学生6人、女子無職少年4人を大麻取締法違反(譲受け)で、大麻を女子中学生等に譲り渡していた会社員、運転者ら6名を大麻取締法違反(譲渡し、所持)で検挙した。6名逮捕、女子少年10人検挙(神奈川)
 これらの学職別状況は表2-18のとおりで、シンナー等の乱用、大麻事犯では、有職少年がそれぞれ全体の38.6%、36.4%を占めて最も多く、覚せい剤事犯では、無職少年が全体の52.5%を占めて最も多くなっている。また、覚せい剤事犯については、女子が53.9%を占めており、特に学生、生徒ではその割合が高くなっている。

表2-18 シンナー等の乱用及び覚せい剤、大麻事犯で補導した犯罪少年の学職別状況(平成6年)

(3) その他の少年非行の形態
ア いじめに起因する事件
 平成6年にいじめ(注)に起因する事件で補導した少年の状況は表2-19のとおりであり、補導人員は372人(前年比138人(59.0%)増)である。このうち、いじめにより補導した少年は368人(99.0%)、いじめに対する仕返しにより補導した少年は4人(1.0%)である。学職別では中学生が279人(75.0%)で補導人員の大半を占めている。また、いじめが原因と推定される自殺事案も7件に上った(5年中は3件)。

表2-19 いじめに起因する事件で補導した少年の状況(平成5、6年)

〔事例〕 中学2年生の男子(13歳)は、複数の級友から1年以上にわたり、金を脅し取られ川におぼれさせられるなどのいじめを受け、耐えられないとの遺書を残して自殺した。11月、4人検挙(愛知)
 いじめにより少年を補導した103事件について、いじめた原因、動機を見ると、被害者が「力が弱い・無抵抗」だからとするものが42件(40.8%)で最も多く、次いで「いい子ぶる・なまいき」だからとするものが21件(20.4%)となっている。
 また、6年に全国20都道府県の児童・生徒888人を対象として調査を行ったところ、いじめを直接受け又は身近なところで見聞きした経験がある者は表2-20のとおり、575人(64.8%)であり、このうち約28%は「誰にも相談しなかった」と回答している。

表2-20 児童・生徒のいじめ経験

(注) 「いじめ」とは、単独または複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅し、いやがらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えること(ただし、番長グループや暴走族同士による対立抗争事案を除く。)をいう。
イ 校内暴力
 6年に警察が処理した校内暴力事件の状況は表2-21のとおりで、処理件数は494件(前年比24件(5.1%)増)である。そのうち、教師に対する暴力事件は302件(前年比33件(12.3%)増)である。
 校内暴力事件については、教育委員会、学校等と連携の上対処しているが、総数、教師に対する暴力事件とも警察が処理した件数は5年に比べ増加した。

表2-21 警察が処理した校内暴力事件の状況(平成6年)

ウ 暴走族少年
 6年に犯罪少年として補導した暴走族少年の数は3,520人(前年比334人(8.7%)減)である。その罪種別補導状況は、表2-22のとおりで、窃盗、傷害が高い比率を占めている。
 また、暴力団が暴走族の結成や対立抗争に関与する例もみられ、暴走族少年が暴力団の影響を強く受けていることがうかがわれる。

表2-22 暴走族少年の補導状況(平成5、6年)

〔事例〕 暴走族少年7人(19歳1人、17歳1人、16歳2人、15歳3人)は、バイクで走行中に邪魔をされたことに腹を立て、飲食店にいた 少年を公園に連れ出し、鉄パイプや木刀で頭を殴るなどして、死亡させた。7月、全員逮捕(広島)
エ 家庭内暴力
 6年に少年相談等を通じて警察が把握した家庭内暴力の対象別状況は表2-23のとおりで、総数は654人(前年比61人(8.5%)減)である。対象別では、母親に対するものが406人(62.1%)で最も多い。また、原因、動機では、「しつけ等親の態度に反発して」が最も多く、「物品の購入要求が受け入れられず」、「非行をとがめられて」の順となっている。

表2-23 家庭内暴力の対象別状況(平成6年)

(4) 問題行動
ア 不良行為少年
 平成6年に補導した不良行為少年は68万3,175人である。その態様別状況は図2-8のとおりで、喫煙や盛り場等における深夜はいかいが多数を占めている。

図2-8 不良行為少年の態種別状況(平成6年)

イ 家出
 6年に警察が発見し、保護した家出少年は2万7,377人(前年比925人(3.3%)減)である。 その学職別状況は表2-24のとおりで、中学生が37.1%で最も多い。男女別では、女子が54.0%で過半数を占めており、最近数年間このような傾向が続いている。

表2-24 家出少年の学職別状況(平成6年)

ウ 自殺
 6年に警察が把握した少年の自殺者は580人(前年比133人(29.8%)増)である。その学職別状況は表2-25のとおりで、男女とも高校生の自殺が最も多い。自殺の動機についてみると、学校問題が157人(27.1%)で最も多く、次いで病苦等、家庭問題、異性問題の順となっている。

表2-25 自殺した少年の学職別状況(平成6年)

2 少年の被害の実態

(1) 犯罪による少年の被害
ア 刑法犯による被害
 平成6年における少年が被害者となった刑法犯の発生件数は表2-26のとおりで32万8,332件に及んでおり、包括罪種別では、窃盗犯が約30万件(91.6%)で最も多く、次いで粗暴犯となっている。

表2-26 少年が被害者となる刑法犯発生件数(平成6年)

 少年を被害者とする刑法犯の過去10年間の発生件数の推移は図2-9のとおりで、6年の件数は昭和60年に比べ532%増加している。罪種別では、窃盗が総件数とほぼ並行して増加しているほか、器物損壊等が増加している。昭和60年に比べ、強盗(65.5%増加)、略取誘拐(66.3%増加)、強制わいせつ(16.9%増加)、逮捕監禁(11.0%増加)等の罪種による被害が増 加していることが注目され、少年の心理に及ぼす影響が懸念される。

図2-9 少年被害の刑法犯発生状況の推移(昭和60~平成6年)

イ 福祉犯による被害
 平成6年に少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」という。)の被害者となった少年(以下「福祉犯被害少年」という。)の総数は1万4,809人であり、うち女子が9,693人(65.5%)を占めている。その法令別の状況は表2-27のとおりで、男子では毒物及び劇物取締法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)に係る被害が多く、また、女子では青少年保護育成条例に係る被害が多く、次いで毒物及び劇物取締法、風営適正化法の順となっている。
 また、福祉犯被害少年の学職別状況は表2-28のとおりで、高校生が

表2-27 福祉犯被害少年の法令別状況(平成6年)

4,938人(33.3%)で最も多く、次いで無職少年が4,304人(29.1%)となっている。女子についてみると、無職少年が3,210人(33.1%)で最も多く、次いで高校生が3,167人(32.7%)となっている。また、福祉犯被害少年のうち、家出少年は1,428人で、全体の9.6%を占めている。

表2-28 福祉犯被害少年の学職別状況(平成6年)

(2) 少年をねらう暴力団
 平成6年に暴力団が関与する福祉犯の被害者となった少年は2,653人で、福祉犯被害少年総数の17.9%を占め、暴力団が少年に対する薬物の密売や 少女売春等悪質性の高い事案に関与している実態がみられる。
 また、6年中に都道府県警察の活動を通じて把握された少年の暴力団員の総数は全国で436人であり、このほか1,617人の少年が暴力団の影響を強く受け加入を勧誘されており159の暴走族等の集団が暴力団の影響下にあるとみられている。
 5年3月から6月の間に暴力団組織から離脱し、又は暴力団員との交際を絶った少年1,158人を対象に、警察庁が都道府県警察の協力を得て、6年4月に追跡調査を実施した結果、再び暴力団に加入し、又は交際している少年(以下「再加入少年」という。)は90人(7.8%)いることが明らかになった。再加入少年の約35%は、暴力団から「仕事の面倒をみる」、「小遣いをやる」等の内容で再加入の勧誘を受けており、また、その他の少年と比較して、「暴力団に加入し、暴力団員と交際していた時に暴力団事務所の電話当番をしていた」、「暴力団から離脱し、暴力団員との交際を絶った後、就職又は就学をしておらず、親身に相談に乗ってくれる者がいなかった」等の特徴を有する者の割合が高くなっている。
(3) 少年の性にかかわる有害環境
 近年、ツーショットダイヤル営業(注1)を含むテレホンクラブが全国的に営業の広がりをみせている。昭和63年以降のテレホンクラブに係る福祉犯の検挙人員の推移は図2-10のとおりで、平成6年には被害少年の数が1,022人に上るなど、テレホンクラブが少年の健全育成に有害な影響を与えている実態がみられる。また、デートクラブについても、女子少年が安易に金銭を得る手段として利用している実態がみられ、女子少年の性に関する価値観の変容が懸念される。
 6年に性の逸脱行為で補導した女子少年(注2)は4,715人(前年比769人(19.5%)増)であった。その動機についてみると、興味(好奇心)によるものが38.3%を占めて最も多く、次いで遊ぶ金欲しさによるものが31.8 %を占めており、女子少年自身の好奇心を刺激するとともに、安易に金銭を得させるような有害環境の存在が女子少年の性の逸脱を誘発し、助長しているものと考えられる。

図2-10 テレホンクラブに係る福祉犯の検挙人員の推移(昭和63~平成6年)

(注1) 「ツーショットダイヤル」とは、不特定の男女に通話させる営業をいい、具体的には、男性が街頭に設置された自動販売機からプリペイドカードを購入し、又は一定金額を銀行に振り込み、業者から通知された暗証番号を使って電話を掛けると、業者が設置したツーショット交換器と呼ばれる電話交換設備を通して、フリーダイヤルで掛けてきた女性と会話するこ とができるものである。
(注2) 「性の逸脱行為で補導した女子少年」とは、売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年、児童福祉法違反(淫(いん)行させる行為)事件、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)事件及び刑法上の淫行勧誘事件の被害女子少年、ぐ犯少年のうち不純な性行為を行っていた女子少年並びに不良行為少年のうち不純な性行為を反復していた女子少年をいう。

3 少年の非行防止、健全育成対策の推進

(1) 非行少年等の補導活動
 警察では、少年係の警察官、婦人補導員等を中心に、少年補導員等地域のボランティアと協力して、盛り場、公園等非行の行われやすい場所での街頭補導を中心に日常的に補導活動を実施し、非行少年等の早期発見、補導に努めている。非行少年を発見したときは、少年の特性に十分配慮しつつ、保護者等と連絡を取りながら、非行の原因、背景、少年の性格、交友関係、保護者の監護能力等を検討し、再非行防止のための処遇に関する意見を付して関係機関に送致、通告するなどの措置をとり、不良行為少年については、再非行防止の観点から、警察官等がその場で注意や助言を与えたり、必要な場合には保護者等に対して指導や助言を行っている。
 なお、警察では、特に少年を非行から守る必要性の高い地域を「少年を非行から守るパイロット地区」(全国419地区(平成6年度))に指定し、非行少年等の補導活動を強力に推進している。
 また、児童、生徒や勤労少年の非行を防止し、その健全な育成を図るためには、学校や少年を雇用している職場との緊密な連携が不可欠であることから、全国で約2,900の学校警察連絡協議会と約600の職場警察連絡 協議会が結成されている。
(注) 学校警察連絡協議会、職場警察連絡協議会の数は、7年4月1日現在のものである。
(2) 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 警察では、少年の心身に有害な影響を与え、また、少年の非行を助長する原因ともなる福祉犯の取締りを推進するとともに、その被害を受けている少年の発見、保護に努めている。平成6年の福祉犯の検挙人員は9,649人で、5年に比べ357人(3.8%)増加した。その法令別検挙状況は図2-11のとおりで、青少年保護育成条例違反が最も多く、次いで毒物及び劇物取締法違反となっている。近年は、薬物の密売に携帯電話やポケットベルが利用されるなど新たな傾向がみられるほか、デートクラブ、テレホンクラブ等を犯行の場とする福祉犯が目立っている。

図2-11 福祉犯の法令別検挙状況(平成6年)

(3) 少年の薬物乱用防止対策の推進
 警察では、少年の薬物乱用防止のための総合的な対策を講じており 特にシンナー等については、少年が暴力団関係者等から購入するほか、スーパーマーケット、日曜大工店等での購入、建設作業現場、塗装会社等からの窃取により容易に入手できる状況にあるため、暴力団等による密売事犯の検挙に努めるほか、シンナー等の販売店、取扱業者に対し、その取扱いに関する自主規制を要請している。また、薬物乱用少年の早期発見に努め、保護者等と連絡を取りながら、再乱用防止の観点から少年に対する適切な指導、助言等を行っているほか、薬物乱用防止教室や薬物乱用防止座談会の開催を通じて少年の薬物に関する規範意識の向上に努めており、平成6年6月26日から7月31日までの強化期間中には、全国2,165箇所で薬物乱用防止教室を開催した。
(4) 少年を暴力団から守る活動
 警察では、少年に対する暴力団の影響を排除して少年の健全育成を図るとともに、暴力団への人的供給とその資金源を遮断するため、少年の暴力団加入防止及び離脱対策と暴力団関与の悪質福祉犯の取締りを重点に「少年を暴力団から守る活動」を推進している。
 平成6年は、少年組員及び暴力団の影響下にあるとみられる少年とその保護者等に対する説得、指定暴力団員による少年の加入勧誘及び脱退妨害に対する中止命令及び再発防止命令の発出等を推進した結果、少年1,333人の暴力団への加入を防止し、少年組員268人を暴力団組織から離脱させたほか、上納金を納めるなど暴力団の影響下にあった118の非行集団を解体補導した。また、離脱させた少年組員等については、引き続き就職、就学の支援等のアフターケアを実施している。
 暴力団が関与する悪質事犯に重点を置いた福祉犯の取締りについては、6年中に1,081人の暴力団員を福祉犯で検挙した。これは、福祉犯総検挙人員の11.2%に当たるが、特に覚せい剤取締法、児童福祉法等の違反については、検挙人員に占める暴力団員の割合が高くなっている。
(5) 少年を取り巻く社会環境の浄化
 近年、社会の享楽的風潮を背景として、少年非行の温床となるおそれの高い各種営業が増加しているほか、少年への影響が懸念される図書類、玩具類、ツーショットダイヤル営業を利用するためのプリペイドカード等が自動販売機で販売されたり、違法なピンクビラが公衆電話ボックス等に大量にはり付けられるなど、少年の健全育成に有害な影響を与えるおそれのある社会環境がますます拡大している。このような実態にかんがみ、警察では、地域住民や関係団体、関係機関と連携して、こうした自動販売機等の撤去を要請したり、ピンクビラの一掃活動を行うなど、少年を取り巻く社会環境の浄化に努めている。特に、環境浄化の必要性の高い地域を「少年を守る環境浄化重点地区」(全国286地区(平成6年度))に指定しており、少年のたまり場等の浄化運動、環境浄化住民大会の開催等の環境浄化活動を推進している。
 さらに、営業店舗の増加が著しく、少年非行の温床となることが懸念されるカラオケボックスについては、業界に対する指導、要請を強めており、これを受けて、カラオケボックス営業者の全国組織である日本カラオケスタジオ協会では、少年の非行防止と善良な風俗環境の保持に配意した自主規制基準を定め、各都道府県の防犯協会連合会、少年補導員協議会の協力を得て、カラオケボックス営業の管理者を対象とする講習会を実施している。
(6) 少年相談
 警察では、少年の非行、家出、自殺等の未然防止及びその兆候の早期発見のために少年相談の窓口を設け、自分の悩みや困りごとを親や教師に打ち明けることのできない少年、子供の非行その他の問題で悩む保護者等からの相談に対して、心理学、教育学等に関する知識を有する専門職員や経験豊かな少年係の警察官、婦人補導員が必要な助言や指導を行っている。
 また、ヤング・テレホン・コーナー等の名称で電話による相談業務も行っており、深刻な社会問題となっているいじめ問題に対応するため、「いじめ110番」等の名称で専用窓口を開設している都道府県警察もある。このほか、利用者の利便を図るため、公民館等での出張相談業務も行っている。
 平成6年に警察が受理した少年相談の件数は8万6,381件で、5年に比べ2,554件(2.9%)減少した。少年自身からの相談では、性、健康問題、交友問題に関するものが多く、保護者等からの相談では、非行問題等に関するものが多い(図2-12)。

図2-12 少年相談の内容(平成6年)

(7) 少年の社会参加、スポーツ活動
 警察では、関係機関、団体、地域社会と協力しながら、環境美化活動、社会福祉活動等の社会奉仕活動や伝統文化の継承活動、地域の産業の生産体験活動等地域の実態に即した様々な少年の社会参加活動を展開している。また、スポーツ活動については、警察署の道場を開放して地域の少年に柔道や剣道の指導を行う少年柔剣道教室を全国的に開催しており、 平成6年中に約1,100警察署において約10万人の少年が参加した。これらの教室に通う少年が参加して、6年8月には、(財)全国防犯協会連合会主催の第7回全国警察少年柔道・剣道大会が開催された。
(8) 重要な役割が期待されるボランティア活動
 警察では、少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため、少年指導委員、少年補導員、少年警察協助員等の民間ボランティアを委嘱しており、これらのボランティアは、地域に密着したきめ細かな活動を展開している。
 全国で約5,000人の少年指導委員が少年補導活動や風俗営業者等への協力要請を行っており、また、全国で約1,100人の少年警察協助員が非行集団の解体補導活動を行っているほか、全国で約5万5,000人の少年補導員が街頭補導活動、環境浄化活動をはじめとする幅広い非行防止活動に従事している。また、平成5年に設立された社団法人全国少年補導員協会においては、これらの活動を支援するとともに、6年11月には、ボランティア、教師等約400人の参加を得て、少年問題シンポジウム「助けを求める少年たち~今求められるいじめ、校内暴力、児童虐待への対応~」を(財)社会安全研究財団と共催するなど、少年の非行防止と健全育成を目指した活動を推進している。
(注) 少年指導委員、少年警察協助員、少年補導員の数は、7年4月1日現在のものである。


目次  前ページ  次ページ