全ての座席でシートベルトを着用しましょう

全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません!

 
 シートベルトは、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たさせることにより疲労を軽減させるなど、様々な効果があります。
 シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。)。(道路交通法第71条の3)

 また、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります(事例)

シートベルト関連統計(147KB)

 

後部座席シートベルトを着用しましょう!

自動車に乗ったら後部座席を含む全ての座席でシートベルトを着用しましょう。
後部座席でシートベルトの着用は全ての道路で義務です!
※6歳未満の子供や、6歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用できない子供には、チャイルドシートを使用させましょう。

後部座席シートベルト着用促進ポスター(縦)

後部座席シートベルト着用促進
リーフレット(表・裏)

後部座席シートベルト着用促進ポスター(横)

 後部座席シートベルトについては、高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)での着用義務違反は、運転者に対して行政処分の基礎点数1点が付されます。

後部座席シートベルト非着用の危険性

 後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故に遭った場合、以下のような危険性があります。

● 車内で全身を強打する可能性があります。
 交通事故の衝撃により、すさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられることになります。仮に、時速60kmで進んでいる車が壁等に激突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。
● 車外に放り出される可能性があります。
 衝突の勢いが激しい場合、後席から車外に放り出されることがあります。車外に放り出されると、硬いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両にひかれることで、最悪の場合は命を落としてしまいます。
● 前席の人が被害を受ける可能性があります。
 衝突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、前席の人はシートとエアバッグで挟まれ、頭に大けがをすることなどにより、命を奪われることもあります。後席の人がきちんとシートベルトを着用することは、前席の人の命を守ることにもつながっています。


内訳はこちら

後部座席シートベルト着用・非着用別致死率

 後部座席シートベルト非着用時の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、高速道路で着用時の約25.9倍一般道路で着用時の約3.3倍も高くなっています。

JAFによる衝突実験の様子

JAFによる衝突実験の様子

下記のリンク先には、衝突実験の映像があります。

映像「命を守る 後部座席シートベルト!~被害者にも加害者にもならないために~」

 警察庁では、後部座席シートベルト着用徹底のための交通安全教育用映像を制作しました。 広報・啓発等に広くご利用ください(全編再生:19分)。

  • 再生にはWindows Media Player等の映像再生ソフトが必要です。
  • 以下の文字(青)をクリックすると映像が再生されます。
  • ファイルサイズが大きいのでブロードバンド回線での視聴か、文字を右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し、PC(パソコン)にあらかじめダウンロードして視聴することをおすすめします。
  • 当該映像の内容の全部又は一部を無断で放映すること(WEBを含む。)、営利目的での使用は禁止します。

シートベルト着用状況調査結果(令和5年)

 シートベルトの着用率は、運転席及び助手席ともに97%を超えていますが、後部座席同乗者の着用率は一般道路で、43.7%(前年比̟+0.8ポイント)、高速道路等で78.7%(同+0.7ポイント)で、運転者、助手席同乗者に比べ低調となっています。
 後部座席を含め、全ての座席でシートベルトの着用を徹底しましょう!

● 警察庁・JAF合同シートベルト着用状況全国調査結果 (248KB)

シートベルトの正しい着用方法について

 シートベルトは正しく着用しなければ効果がありません。下のイラストのとおりに正しく着用しましょう。

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道路交通法第71条の3

第1項

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。

(後略)

第2項

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

(後略)

事例

事例1

高速道路上を走行中の被害車両に加害車両が追突し、被害車両の後部座席同乗者が車外に投げ出され頭部外傷を負った事故において、後部座席同乗者のシートベルト不着用が損害の拡大に寄与したことが明白であるとして、同乗者の損害につき10%の過失相殺が認められた。
(横浜地裁平成29.5.18交民集50巻3号611頁)

※「過失相殺」とは、損害賠償の請求が発生する場合に、その損害の発生又は増大について賠償の権利者(被害者等)にも過失があれば、裁判所は、賠償責任の有無及び損害額を定めるについてその過失を考慮することをいいます(民法第722条第2項等)。

事例2

被告が加害車両のハンドル操作を誤り、加害車両を縁石等に衝突させて転覆させ、同乗者(原告)が傷害を負った事故につき、被告の指示により原告がシートベルトを外していたとはいえ、シートベルトの着用は同乗者が自らの判断で行うべきものであり、シートベルト不着用が損害発生または拡大に寄与していたとして、10%の過失相殺が認められた。
(大阪地裁平成22.11.1交民集43巻6号1401頁)

>シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会(広報用コンテンツ)