高齢運転者標識を活用しましょう!
個人差はありますが、年齢が高くなるとどんな人でも身体的能力の衰えを感じるようになり、 自動車の運転技術も少しずつ衰えていきます。
こういう時に安全を確保する一手段として活用していただきたいのが高齢運転者標識です。
高齢運転者標識とはどんなものですか?
自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に
上記のマークを付けて運転するように努めなければならない(道路交通法第71条の5第3項等)とされています。
なお、平成23年1月以前に使用されていた下記のマークも、上記のマークと同様に、高齢運転者標識として引き続き使用することができます。
付けることにどういう意味があるのですか?
高齢運転者標識を付けた普通自動車に危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。(道路交通法第71条第5の4号等)
- 5万円以下の罰金
- 反則金
- 大型自動車・中型自動車等7,000円
- 普通自動車・自動二輪車6,000円
- 小型特殊自動車5,000円
- 基礎点数1点
高齢運転者標識を付けることにより、 周囲の自動車の運転者はあなたの運転する自動車が安全に通行できるよう配慮しなければならなくなるのです。