小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして、飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。

都道府県公安委員会等への通報(警察署経由)

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。
皇居赤坂御用地に係る対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。
必要な手続は次のとおりです。

通報書の提出

48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

同意を証明する書面の写しの提出

当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。

機体の提示

警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。
ただし、それが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提示してください。

都道府県公安委員会等への通報様式

都道府県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
・施設管理者等の通報の場合(施行規則第3条関係)

・公務従事者の場合(施行規則第4条関係)


小型無人機等飛行禁止法施行規則の詳細はこちら(e-GovHP)

注意事項

・対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報を行ってください。
・対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報を行ってください。
・災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに、警察署に口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合であっても、同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。

問い合わせ先

都道府県公安委員会等への通報については、対象施設を管轄する警察署にお問い合わせください。
対象施設及びその管轄警察署等:小型無人機等飛行法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)

管区海上保安本部長への通報 ※海域の場合

海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、管区海上保安本部長への通報が必要です。

問い合わせ先

管区海上保安本部長への通報については、対象地域を管轄する海上保安部等にお問い合わせください。
詳細はこちら(海上保安庁HP)

施設管理者への通報 ※対象防衛関係施設及び対象空港の場合

対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。

問い合わせ先

当該施設の管理者にお問い合わせください。
対象防衛関係施設の場合:防衛省HP
対象空港の場合:国土交通省HP

関連HPリンク

〇航空法関係(国土交通省HP)

航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP

〇小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁関連HP)

法の概要:小型無人機等飛行禁止法関係
最新情報:小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ
指定施設の詳細:小型無人機等飛行法に基づく対象施設の指定関係

〇English Page(NPA HP)

the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act