「少年警察ボランティア」とは |
少年警察ボランティアは、少年の非行防止や健全な育成に欠かせない、大切な存在です。
「地域の少年は、地域で育てる」を基本理念に、警察から委嘱された多くの民間スタッフが都道府県・市町村・学校などと連携してボランティア活動に従事しています。
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■意義
少年の非行防止・健全育成のためには、警察などの行政機関のみならず、地域住民自らが「地域の少年は地域で育てる」との意識を持って自発的な取組を行うことが必要です。このため、警察本部長等から「少年補導員」等として委嘱された地域の方々が、少年の非行防止及び少年の保護を図るための活動に当たっています。これらの方々を総称して、「少年警察ボランティア」と呼んでいます。
警察では、少年警察ボランティアを少年の健全育成のための重要なパートナーと位置付けており、協力して街頭補導活動や相談活動等の諸活動を推進しています。 |
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■主な名称と委嘱内容
少年警察ボランティアの代表的な名称は、「少年補導員」、「少年指導委員」、「少年警察協助員」ですが、それ以外の名称で呼ばれる場合もあります。また、少年と年齢が近い大学生等にボランティアを委嘱するようなケースも増えています。 |
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※1:風営適正化法
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。少年を有害な風俗環境の影響から守るため、補導や風俗営業等への立入りを行う少年指導委員制度は、この法律により設けられています。 |
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■主な活動の場
少年警察ボランティアは、街頭補導活動や相談活動、被害少年支援など、様々な場で、力を発揮しています。 |
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■対象となる少年
少年警察ボランティア活動の対象となる「少年」は、20歳未満の者となります。外国人少年であっても、もちろん対象となります。
なお、各種法律における「少年」と「児童」等についての考え方は下の表のとおりです。 |
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※2:児童福祉法
児童の福祉を保障するために、乳幼児の保健の改善、母体の保護、未熟児の養育、身体障害児の育成医療や、児童福祉施設の設置についての国・都道府県の義務を定めた法律です。
※3:児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の防止や児童虐待を受けた児童の保護のための施策等を定め、施策を促進することを目的とし、児童相談所による立入調査など様々な措置を規定しています。 |