平成16年5月、官民合同会議では「防犯性能の高い建物部品」の普及を促進するため、「
共通呼称(防犯建物部品)
」と「
共通標章(CPマーク)
」を制定しました。
「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された建物部品のみを「防犯建物部品」と呼び、「CPマーク」の使用が認められる
のです。
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(1) 建物部品のパンフレットなどの広報資料に使用し、「防犯性能の高い建物部品」の普及を促進します。
(2) 目録登載の建物部品については、当該製品が「防犯性能の高い建物部品」であることを示すために、当該製品の製造・輸入業者において製品に貼付し、カタログなどに表示します。
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