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侵入犯罪を未然に防止するため、平成15年6月に「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(いわゆるピッキング防止法)が制定され、その一部が平成15年9月に施行されました。同法では「特殊開錠用具の所持」・「指定侵入工具の隠匿携帯」が禁止されており、罰則は、「1年以下の懲役」もしくは「50万円以下の罰金」とされています。
警察ではパトロールや職務質問を強化するとともに、この法律に基づく取締りにも力を入れています。 |
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ピッキング用具など特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くこと)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるもの。(法第2条第2号)
<政令(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令)で定められた特殊開錠用具> |
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(1)ピッキング用具 |
(2)破壊用シリンダー回し |
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(3)ホールソーのシリンダー用の軸 |
(4)サムターン回し |
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※他の形式のものでも、法令に定める機能・要件を具備するものは「特殊開錠用具」に該当するものがあります。 |
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ドライバー、バールなどの工具(特殊開錠用具に該当するものは除く)であって、建物錠を破壊するためか、建物の出入口もしくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入のために用いられるおそれが大きいものとして政令で定めるもの。(法第2条第3号)
<政令(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令)で定められた指定侵入工具> |
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(1)ドライバー(長さ等要件あり) |
(2)バール(長さ等要件あり) |
(3)ドリル(刃の直径要件あり) |
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