特定遊興飲食店営業について


先ほど、「遊興をさせる場所と飲食をさせる場所の双方を設けている客室が、1つでもありますか。」との質問に対して、あなたは「いいえ」と答えています。しかし、例えば、遊興をさせる客室(乙室)にテーブル等があり、そこで飲食ができるような場合は、そのテーブル等は飲食をさせる客席に当たります。

遊興をさせる客室(乙室)について、次のいずれかに当てはまりますか。

① 飲食をさせる客席が全くない。

② 飲食をさせる客席があり、その客席以外の場所で客に遊興をさせる。

 ②については、例えば、飲食をさせる客席があり、その客席以外の場所で客にダンス等の遊興をさせるような場合は、「はい」を選択してください。
 また、例えば、飲食が可能な客席のみでショー、音楽等を鑑賞できるような場合は、「いいえ」を選択してください。


はい
いいえ