先ほど、「遊興をさせる場所と飲食をさせる場所の双方を設けている客室が、1つでもありますか。」との質問に対して、あなたは「いいえ」と答えています。しかし、例えば、遊興をさせる客室(乙室)にテーブル等があり、そこで飲食ができるような場合は、そのテーブル等は飲食をさせる客席に当たります。
① 飲食をさせる客席が全くない。
② 飲食をさせる客席があり、その客席以外の場所で客に遊興をさせる。 ②については、例えば、飲食をさせる客席があり、その客席以外の場所で客にダンス等の遊興をさせるような場合は、「はい」を選択してください。 |
|
|