特定遊興飲食店営業について

ここからの質問には、甲室(客に飲食をさせる客室)と乙室(客に遊興をさせる客室)の双方について、また、甲室や乙室が複数ある場合にはその全てについて、1つずつ答えていただく必要があります。1つの客室について確認が終わったら、「別の客室について確認する。」を選択して、別の客室についても引き続き確認してください。

・ 全ての客室について「特定遊興飲食店営業に該当します」と表示された場合は、営業所全体が特定遊興飲食店営業となります。

・ いずれか1つの客室について「風俗営業に該当します」と表示された場合は、営業所全体が風俗営業となります(そのように表示された時点で、その他の客室について確認していただく必要はなくなります。)。


甲室について確認する。
乙室について確認する。