特定遊興飲食店営業について

①~⑤のいずれかの行為を通常のサービスとして行いますか。

① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為

③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為

④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

 「不特定の客に~させる(する)」とは、来店する客の誰もがそのサービスを受けることができるようにすることを指します。来店する客のうち一部の客を特定し、その特定された客のためだけにそのサービスを提供する場合は、「不特定の客に~させる(する)」ことには該当しません。


はい
いいえ