用語の解説

交通事故統計における用語の解説

  1.  「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。ただし、物損事故について計上しているのは、昭和40年以前の統計のみである。
  2.  「死亡」(「死者」)とは、交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなった場合(人)をいう。ただし、第3編第7部「30日以内死者の状況」では、「死者」を「24時間死者」という。
  3.  「重傷」(「重傷者」)とは、交通事故によって負傷し、1箇月(30日)以上の治療を要する場合(人)をいう。
  4.  「軽傷」(「軽傷者」)とは、交通事故によって負傷し、1箇月(30日)未満の治療を要する場合(人)をいう。
  5.  「負傷」(「負傷者」)とは、「重傷」(「重傷者」)と「軽傷」(「軽傷者」)の合計をいう。
  6.  「30日以内死者」とは、交通事故によって、発生から30日以内(交通事故発生日を初日とする。次項において同じ。)に亡くなった人をいう。
  7.  「30日死者」とは、交通事故によって、発生から24時間経過後、30日以内に亡くなった人をいう。
  8.  「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。
  9.  「事故類型」とは、事故をまず当事者の種類(人又は車両)によって分類し、次いで当事者の事故時の行動等(動き、位置、衝突物等)によって更に細かく分類したものである。
  10.  「状態」とは、当事者の事故当時の状態(自動車運転中、自動車同乗中、歩行中等)をいう。また「乗車(用)中」とは、運転中と同乗中の合計をいう。
  11.  「昼」とは、日の出から日没までの間をいう。
  12.  「夜」とは、日没から日の出までの間をいう。
  13.  「市街地」とは、道路にそっておおむね500メ-トル以上にわたって住宅、事業所等が連立している状態であって、その地域における建造物(敷地を含む。)の占める割合が80%になるいわゆる市街地的形態をなしている地域をいう。
  14.  車両等の定義は以下のとおりである。
  •  「自動車」……道路交通法施行規則第2条に定める大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車。
  •  「自動二輪車」……道路交通法施行規則第2条に定める大型自動二輪車及び普通自動二輪車。 
  •  「原動機付自転車」「軽車両」「自転車」……道路交通法第2条の定義による。
  •  「ミニカー」……道路交通法施行規則第2条に定める普通自動車のうち総排気量が50cc以下又は定格出力が0.6kw以下のもの。 
  •  「原付以上」……「自動車」、「自動二輪車」及び「原動機付自転車」  
  •  「二輪車」……「自動二輪車」及び「原動機付自転車」  
  •  「軽自動車」「小型二輪車」「軽二輪車」「第二種原動機付自転車」「第一種原動機付自転車」……道路運送車両法の規定による。  
  •  「トレーラー」……けん引する構造及び装置を有する車両(車両総重量が750キログラムを超えるもの。)が連結されている状態のもの。
  1.  「高速道路」とは、高速自動車国道及び指定自動車専用道路をいう。
  2.  「高速自動車国道」(「高速国道」)とは、高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。
  3.  「指定自動車専用道路」(「指定自専道」)とは、道路交通法施行令第42条第1項に規定する自動車専用道路をいう。