児童買春は悪質な犯罪
児童買春は、児童の心身に有害な影響を与え、その権利を著しく侵害する悪質な犯罪です。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

国外での児童買春は厳重に処罰されます
日本国内と同様、日本国民が国外において、児童買春を行った場合も5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
(児童買春・児童ポルノ禁止法第10条、同法第4条、刑法第3条)
また、東南アジア諸国等において、児童買春を処罰する法律が整備されており、各国警察による厳正な取締りが行われています。
東南アジア諸国における児童買春を処罰する法律※1
フィリピン共和国 |
中期刑(約14年8月~17年4月)から終身刑 (法律:Republic Act No.7610/ Revised Penal Code of the Philippines Act No.3815) |
---|---|
タイ王国 |
15歳以下※2:2年~6年の禁固及び4万~12万バーツの罰金 16歳以上18歳以下:1年~3年の禁固及び2万~6万バーツの罰金 (法律:Prostitution Prevention and Suppression Act B.E.2539) |
カンボジア王国 |
15歳未満※2:7年~15年の禁固 15歳以上18歳未満:2年~5年の禁固 (法律:Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008) |
※1-適用される罰則については、個々の事案により異なる場合があります。
※2-年齢は、被害児童の年齢を示します。
児童買春の周旋・勧誘行為も厳重に処罰
児童買春の仲介や人に児童買春の勧誘をした者も、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。(児童買春・児童ポルノ禁止法第5条第1項、第6条第1項)児童買春に関する罪を犯すと、重い刑罰が科せられます。

児童ポルノは
絶対に許されない
風潮を助長する 児童を性欲の対象としてとらえる風潮が助長され、児童一般を他の様々な犯罪に巻き込む危険性を高めます。
児童を苦しめる 一旦流出すると、インターネットを通じて世界中に広がり、完全に消し去ることは困難となり、児童に消えることのない苦しみを与えます。
児童ポルノは持たない
平成27年7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪の罰則が適用されています。
違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
また、児童ポルノをみだりに所持することも禁止されています(児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2)。