「出会い系サイト規制法」
「出会い系サイト規制法」(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。)は、平成15年に制定されました。その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことに鑑み、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図る改正がされました。令和元年には、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の制定に伴い、欠格事由に係る規定が改正され、同年12月14日から施行されています。
POINT
出会い系サイト規制法の目的
この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでおり、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。
- 1 面識のない異性との交際を希望する者(「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
- 2 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
- 3 インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
- 4 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
規制事項
出会い系サイト利用者について
- 出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています(第6条)。
- 出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。
- 児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。
出会い系サイト事業者について
- 出会い系サイト事業者は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります(第3条、第7条から第14条まで、第16条)。
- なお、欠格事由については、第8条をご参照ください。
プロバイダ等(出会い系サイトに必要な電気通信役務を提供する事業者)及び保護者について
- プロバイダ等は、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこととされています(第3条第2項及び第3項)。
- また、児童の保護者は、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないこととされています(第4条)。
罰則
罰則については、第31条から第37条をご参照ください。
罰則について詳しく