出会い系サイト規制法施行令

出会い系サイト規制法施行令

都道府県公安委員会が出会い系サイト事業者に事業の停止を命ずることができる事由となる罪等を定めています。

出会い系サイト規制法施行令
 

【出会い系サイト規制法施行令の改正】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法という。)の改正に伴い、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令が改正され、令和7年6月28日から施行されます。これにより、インターネット異性紹介事業の事業停止事由となる児童の健全な育成に障害を及ぼす罪として、以下の罪が追加されます。

・風営法第53条第2号に規定する罪
 風営法第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)違反
 ※児童である客に対して行われるものに限る。

・風営法第53条第7号に規定する罪
 風営法第28条第13項及び風営法第31条の3第1項において準用する風営法第28条第13項(いわゆるスカウトバックに係る禁止規定)違反
 ※児童の紹介の対価として行われるものに限る。

・風営法の改正概要はこちら(PDF)

 

   出会い系サイト規制法施行令について詳しく