警察庁職員又は地方警務官に係る贈与等報告書の閲覧
国家公務員倫理法第9条第2項の規定により、警察庁職員及び地方警務官に係る贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分)の閲覧を請求することができます。(贈与等報告書の保存期間は5年です。)
閲覧場所
東京都千代田区霞が関2-1-2
警察庁長官官房総務課内(2階情報公開室)
閲覧日時
(1) 閲覧日
原則として、月曜日から金曜日までの日(1月4日~12月28日までの日)
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日は閲覧できません。
(2) 閲覧時間
午前10時から午後0時までの間及び午後1時から午後5時までの間
電子メールを利用する場合の請求手続
〇 贈与等報告書閲覧請求書を次の電子メールアドレス宛てに送付してください。
請求書(警察庁職員用)(16KB) 請求書(地方警務官用)(16KB)
送付先メールアドレス:jinji-etsuranseikyu★npa.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
〇 請求書を確認した後、請求者の電子メールアドレス宛てに贈与等報告書を閲覧するためのURL及びパスワードを送信します。
〇 送信されたURLにアクセスして閲覧してください。