警察庁職員又は地方警務官に係る贈与等報告書の閲覧

 国家公務員倫理法第9条第2項の規定により、警察庁職員及び地方警務官に係る贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分)の閲覧を請求することができます。(贈与等報告書の保存期間は5年です。)

閲覧場所

東京都千代田区霞が関2-1-2
警察庁長官官房総務課内(2階情報公開室)

閲覧日時

(1) 閲覧日

 原則として、月曜日から金曜日までの日(1月4日~12月28日までの日)
 ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日は閲覧できません。

(2) 閲覧時間

 午前10時から午後0時までの間及び午後1時から午後5時までの間

電子メールを利用する場合の請求手続

〇 贈与等報告書閲覧請求書を次の電子メールアドレス宛てに送付してください。

  請求書(警察庁職員用)(16KB)   請求書(地方警務官用)(16KB)

  送付先メールアドレス:jinji-etsuranseikyu★npa.go.jp

   ※「★」を「@」に置き換えてください。

〇 請求書を確認した後、請求者の電子メールアドレス宛てに贈与等報告書を閲覧するためのURL及びパスワードを送信します。

〇 送信されたURLにアクセスして閲覧してください。