認知機能検査に関するQ&A
問2 運転免許証の更新がしたいのですが、普段、車を運転することはありません。それでも検査を受けなければならないのですか。
問4 「記憶力・判断力が低くなっている」との検査結果でしたが、検査は、何回でも受けることができますか。
問5 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされたのですが、私は認知症なのですか。
問6 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされたのですが、免許証が更新できなくなったり、免許を取り消されたりされるのですか。
問7 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされたのですが、これからも運転してもよいですか。
問8 検査の結果、「記憶力・判断力が少し低くなっている」とされたのですが、認知症ではないのですか。また、将来、認知症になるのですか。
問9 検査で、「記憶力・判断力が低くなっている」、あるいは、「記憶力・判断力が少し低くなっている」とされ、運転することが不安なのですが、どこに相談したらいいですか。
問10 私の父(母)は認知症です。免許を取り消してほしいのですが、どこに相談すればいいですか。
問11 検査を受けずに運転免許証を返納したいのですが、返納の手続を教えてください。
(回答)
認知機能検査を委託により実施する場合、25歳以上の者であって、検査の実施に必要な技能及び知識に関する警察が行う講習を終了したもの又は検査の実施に必要な技能及び知識に関する警察が行う審査に合格したものが、検査を実施することとされています。
問2 運転免許証の更新がしたいのですが、普段、車を運転することはありません。それでも検査を受けなければならないのですか。
(回答)
たとえ、普段、車を運転していなくても、75歳以上の方が免許証を更新するためには、検査を受けていただくことが必要です。
(回答)
免許証の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の方については、検査を受検しないと検査の結果に応じた高齢者講習を受講できないので、免許証の更新を行うことはできません。
問4 「記憶力・判断力が低くなっている」との検査結果でしたが、検査は、何回でも受けることができますか。
(回答)
検査は何回でも受けることができますが、受ける度に手数料がかかります。
なお、「記憶力・判断力が低くなっている」との検査結果の方が、免許証を更新し、再び検査を受け、その検査結果が別の判定(「記憶力・判断力が少し低くなっている」又は「記憶力・判断力に心配ない」)となった場合は、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象となりません。
問5 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされたのですが、私は認知症なのですか。
(回答)
検査は、検査を受けた方が、記憶力・判断力が低くなっているかどうかを簡易に確認するもので、医学的な診断を行うものではありません。検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされても、直ちに認知症であるというわけではありませんが、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。
問6 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされたのですが、免許証が更新できなくなったり、免許を取り消されたりされるのですか。
(回答)
検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされても、免許証の更新をすることはできますし、直ちに免許が取り消されるわけではありません。
ただし、公安委員会(警察)の通知により、認知症について臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、診断書提出命令により医師の診断書を提出しなければならず、診断の結果によっては、聴聞等の手続の上で運転免許の取消し等がなされます。
問7 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされたのですが、これからも運転してもよいですか。
(回答)
検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」と判定された方であっても、直ちに運転免許が取り消されるわけではありません。
ただし、記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反をしたり進路変更の合図が遅れる傾向が見られますので、今後の運転について十分注意するとともに、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。
問8 検査の結果、「記憶力・判断力が少し低くなっている」とされたのですが、認知症ではないのですか。また、将来、認知症になるのですか。
(回答)
検査は、検査を受けた方が、記憶力・判断力が低くなっているかどうかを簡易に確認するもので、医学的な診断を行うものではありません。検査の結果は、記憶力・判断力が少し低くなっていることを示すもので、認知症であることを示すものではありませんが、中には認知症の疑いがある方もいます。また、検査は現在の記憶力・判断力の状況を示すもので、将来を予測するものではありませんが、認知症の中には、時間の経過により進行するものもあります。ご心配がある場合には、一度、医師に相談されることをお勧めします。
問9 検査で、「記憶力・判断力が低くなっている」、あるいは、「記憶力・判断力が少し低くなっている」とされ、運転することが不安なのですが、どこに相談したらいいですか。
(回答)
運転に不安がある方などの相談窓口として、運転免許試験場などで、運転適性相談を行っていますので、こちらにご相談ください。また、認知症については、医師にご相談されることをお勧めします。
問10 私の父(母)は認知症です。免許を取り消してほしいのですが、どこに相談すればいいですか。
(回答)
運転免許試験場・センターに設置されている運転適性相談窓口や、お近くの警察署に相談してください。
問11 検査を受けずに運転免許証を返納したいのですが、返納の手続を教えてください。
(回答)
身体能力の低下を理由として自動車の運転をやめたいという方は、申請により、運転免許を取り消すことができます。
この場合に、例えば、大型免許を保有している方が、大型免許の取消しを申請して、普通免許を残すということもできます。
また、自らの意思により、運転免許の取消しを申請し、その運転免許を取り消された方は、身分証明書的な機能を持ち合わせた、運転経歴証明書の交付を申請することができます。
具体的な手続については、警察署にお問い合わせください。
(参考)
以前の運転経歴証明書は交付後6か月を経過してしまうと、銀行等で本人と確認するための書類として用いることはできませんでしたが、平成24年4月1日以後に交付された同証明書は永年有効となりました。