日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方

1.免許証を更新する場合

ア.一般の更新(道路交通法第101条)

免許証を更新する場合には、更新期間内に住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)の行う適性検査を受ける必要があります。

更新期間 誕生日をはさんだ2か月間

免許証の有効期間が満了する日の直前のその方の誕生日の前後1か月間の期間。ただし、有効期間の末日が日曜日、土曜日、祝祭日、年末年始等の休日に当たるときは、これらの日の翌日までの間。

更新期間についてのチャート

更新申請の際に必要な書類等

(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります。)

  1. 更新申請書
    ※注 更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」※1 を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
  2. 現に受けている免許証
  3. 申請用写真1枚
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
  4. 講習終了証明書等(高齢者講習 ※2 、特定任意講習等を受けた方)
  5. 手数料

その他

  1. 更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習※1、特定任意講習等を受けた方を除く。)
    ※注 更新期間が満了する日に70歳以上の方は高齢者講習を受けていないと更新できません。 (更新期間が満了する日に75歳以上の方は、講習予備検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習を受けることが必要となります。)
  2. 一定の病気にかかっている方、障害のある方についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口※2で受け付けております。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

イ.住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新(道路交通法第101条の2の2)

免許証の更新を受けようとする方のうち、優良運転者(一定の条件が付された方等を除きます。)については、更新期間の前半の1か月間(誕生日まで)に更新の申請をする場合には、住所地公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができます。また、その公安委員会の行う更新時講習又は高齢者講習を受けることができます。

経由申請の際に必要な書類等

  1. ※注 更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」※1についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、住所地公安委員会から症状等について、さらに詳しくお伺いします。(後日当該公安委員会に行かなければならない場合があります。)
  2. 経由申請書
  3. 更新連絡書(住所地公安委員会から送付される、更新期間等を記した書面です。)
  4. 住所地の都道府県の収入証紙(更新手数料相当額)
  5. 現に受けている免許証
  6. 申請用写真1枚
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
  7. 講習終了証明書等(高齢者講習※2、特定任意講習等を受けた方)
  8. 手数料(経由手数料及び更新時講習手数料(更新時講習を受講する場合))

その他

  1. 各都道府県警察における経由申請窓口については、経由申請窓口※1を御参照ください。
  2. 申請の受付期間は誕生日の1か月前から誕生日当日までの1月間です。
  3. 住所地公安委員会において改めて適性検査を実施する場合があります。実施する場合には、改めて当該公安委員会から通知されます。
  4. 一定の病気にかかっている方、障害のある方についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口※2で受け付けております。
  5. 更新申請時に住所変更等記載事項変更の届出や免許証の再交付申請を併せて行おうとする場合には、住所地公安委員会にしか更新申請をすることができません。
  6. 更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習※3、特定任意講習等を受けた方を除く。)
    ※注 更新期間が満了する日に70歳以上の方は高齢者講習を受けていないと更新できません。(更新期間が満了する日に75歳以上の方は、講習予備検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習を受けることが必要となります。)

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

ウ.特例更新(道路交通法第101条の2)

海外旅行等のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

やむを得ない理由として認められるもの

  1. 海外旅行する予定があること。
  2. 病気又は負傷について療養していること。
  3. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
  4. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
  5. 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっていること。

更新申請の際に必要な書類等

(更新窓口によっては、写真は必要ない場合があります)

  1. 更新申請書
    ※注 更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」※1を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
  2. 現に受けている免許証
  3. 申請用写真1枚
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
  4. 海外旅行等やむを得ない理由の事実を証する書類
  5. 講習終了証明書等(高齢者講習※2、特定任意講習等を受けた方)
  6. 手数料

その他

  1. 更新の際には、更新時講習を受ける必要があります。(高齢者講習※1、特定任意講習等を受けた方を除く。)
    ※注 更新期間が満了する日に70歳以上の方は高齢者講習を受けていないと更新できません。(更新期間が満了する日に75歳以上の方は、講習予備検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習を受けることが必要となります。)
  2. 一定の病気にかかっている方、障害のある方についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口※2で受け付けております。

2.有効期間の満了により免許が失効した場合

更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。

免許を取得する際は、申請者の住所地公安委員会に申請してください。

失効してからの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます(道路交通法第97条の2第1項第3号又は第4号。)

ア.失効日から6か月を経過しない場合

失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

やむを得ない理由として認められるもの

  1. 海外旅行、災害。
  2. 病気にかかり、又は負傷したこと。
  3. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  4. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

免許を申請する際に必要な書類等

  1. 申請書
    ※注 申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票※1を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
  2. 失効した免許証
  3. 申請用写真1枚
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
  4. 本籍(住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方については国籍等)記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等※2)
  5. 健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、旅券等、本人であることを確認できる書類をいずれか一つ
  6. 海外旅行、災害等やむを得ない理由の事実を証する書類(やむを得ない理由により更新を受けなかった方で、優良運転者又は一般運転者の方)
  7. 講習終了証明書等(高齢者講習※3又は特定任意講習を受けた方)
  8. 手数料

その他

  1. 免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習※1又は特定任意講習)を受ける必要があります。
  2. 一定の病気にかかっている方、障害のある方についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口※2で受け付けております

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

イ.失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合

海外旅行、災害等一定のやむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

やむを得ない理由として認められるもの

  1. 海外旅行、災害。
  2. 病気にかかり、又は負傷したこと。
  3. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  4. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

免許を申請する際に必要な書類等

  1. 申請書
    ※注 申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」※1を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
  2. 失効した免許証
  3. 申請用写真1枚
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
  4. 本籍(住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方については国籍等)記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等※2)
  5. 健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、旅券等、本人であることを確認できる書類をいずれか一つ
  6. 講習終了証明書等(高齢者講習※3又は特定任意講習を受けた方)
  7. 手数料

その他

  1. 免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習※1又は特定任意講習)を受ける必要があります。
  2. 一定の病気にかかっている方、障害のある方についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口※2で受け付けております

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

ウ.失効日から6か月を経過し、1年を経過しない場合

大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について、免許証の更新を受けなかった方(やむを得ない理由があった方を除く。)について、失効日から6か月を経過し、1年を経過しない期間内であれば、 仮免許試験の技能試験及び学科試験が免除されます

仮免許を申請する際に必要な書類等

一定の病気にかかっている方、障害のある方についての御相談は、各都道府県警察の安全運転相談窓口で受け付けております。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

エ.失効日から3年を経過した場合

試験の一部免除は認められません。

ただし、やむを得ない事情が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、失効後3年を経過した場合でも技能試験が免除されます。この場合の必要書類等は「イ」と同じです。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

3.住所や氏名を変更した場合

氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地公安委員会に届け出て、 変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。 届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。

記載事項の変更を受ける際に必要な書類等

ア 本籍又は氏名を変更した場合

  1. 変更届
  2. 本籍(住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方については国籍等)記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券※1)

イ 住所を変更した場合

  1. 変更届
  2. 住民票の写し、本人宛の郵便物等、住所を確認できる書類をいずれか一つ

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

4.免許証を紛失・破損等した場合

免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、住所地公安委員会に免許証の再交付を申請することができます。(道路交通法第94条第2項)。

再交付の申請をする際に必要な書類等

  1. 再交付申請書
  2. 汚損・破損した場合は当該免許証。亡失・滅失した場合はその事実を証する書類
  3. 申請用写真
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。

5.国際運転免許証(国外運転免許証)を取得する場合

日本の免許に基づいてジュネーブ条約附属書第10の様式の免許証 (我が国が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。) の交付を受ける場合は、住所地公安委員会に申請してください。(道路交通法第107条の7)。

国外運転免許証の申請の際に必要な書類等

  1. 国外運転免許証交付申請書
  2. 外国に渡航することを証明する書類(パスポート等)
  3. 現に受けている日本の免許証(提示)
  4. 免許証用写真1枚
    ※注 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上に理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う場合を除く。)、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ5.0×4.0センチ。裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等※1にお問い合わせください。

現に受けている免許と国外運転免許証で運転できる自動車等の対比表

国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類
大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 国外運転免許証の表紙2ページの裏(以下「2ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車
大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 2ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車
普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 2ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車
普通免許又は普通第二種免許 2ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車
大型二輪免許又は普通二輪免許 2ページ裏のA欄に掲げる種類の自動車

※注 運転できる中型自動車等の種類が車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下に限定されている中型免許及び中型二種免許については、普通免許又は普通二種免許とみなす。運転できる準中型自動車等の種類が車両総重量5,000キログラム未満、最大積載量3,000キログラム未満に限定されている準中型免許及び運転できる中型自動車がなく、かつ、運転できる準中型自動車の種類が車両総重量5,000キログラム未満、最大積載量3,000キログラム未満に限定されている中型二種免許についても、普通免許又は普通二種免許とみなす。

国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類(2ページ裏の表)

A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車
B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
C 貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両

※注 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう(日本でいう「車両総重量」)。
※注 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限ある当局が宣言した積載物の重量の限度をいこう。
※注 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,650ポンド)を超えない被牽引車をいう。

注意事項

 日本は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、 同条約では、条約締約国等(21KB)(現在、100か国・地域が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は 附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際運転免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間 (ただし、当該国際運転免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。
 ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は 認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、 その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。
 なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、 国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います。 (1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、前掲(1)ウの「特例更新」を行われることをお勧めします。)