援助の申出

1 案内情報

手続名 援助の申出
手続根拠法令 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条第2項
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条
手続対象者 建物錠等の製造又は輸入を業をする者で、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出をする者
提出方法 持込み、郵送(下記相談窓口に事前に連絡してください。)
手数料 なし
添付書類
  • 申出をする者が個人である場合には、住民票の写し
  • 申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書(※)
  • 現に行っている事業の概要を説明した書類
(※)登記事項証明書の添付省略が可能になりました。添付を省略する場合は、「会社法人番号」又は「法人番号」を記載した書面(様式自由)を提出してください。
申請書様式 別記様式第1号の援助申出書
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせください。

2 窓口情報

提出先 警察庁生活安全局生活安全企画課
受付時間 平日9:30~17:00
相談窓口 警察庁生活安全局生活安全企画課

3 手続情報

審査期間
標準処理期間
不服申し立て方法 なし