援助の申出
1 案内情報
手続名 |
援助の申出 |
手続根拠法令 |
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第6条第2項 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条 |
手続対象者 |
建物錠等の製造又は輸入を業をする者で、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出をする者 |
提出方法 |
持込み、郵送(下記相談窓口に事前に連絡してください。) |
手数料 |
なし |
添付書類 |
- 申出をする者が個人である場合には、住民票の写し
- 申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書(※)
- 現に行っている事業の概要を説明した書類
(※)登記事項証明書の添付省略が可能になりました。添付を省略する場合は、「会社法人番号」又は「法人番号」を記載した書面(様式自由)を提出してください。 |
申請書様式 |
別記様式第1号の援助申出書 |
記載要領・記載例 |
相談窓口にお問い合わせください。 |
2 窓口情報
提出先 |
警察庁生活安全局生活安全企画課 |
受付時間 |
平日9:30~17:00 |
相談窓口 |
警察庁生活安全局生活安全企画課 |
3 手続情報
審査期間 |
ー |
標準処理期間 |
ー |
不服申し立て方法 |
なし |