原動機を用いる歩行補助車等の型式の認定等

1 案内情報

手続名 原動機を用いる歩行補助車等の型式の認定等
手続根拠法令 道路交通法施行規則第39条の2第1項、第39条の2の2第1項、第39条の3第1項、第39条の4第1項、第39条の5第1項、第39条の6第1項、第39条の7第1項、第39条の8第1項及び第39条の9第1項
手続対象者 原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、普通自転車、安全器材等及び運転シミュレーター(以下「車等」という。)の製作又は販売を業とする者
提出時期  
提出方法 持込み、郵送どちらでも可
手数料 なし
添付書類(部数) 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項、製作方法、検査方法等当該型式の車等の製作における均一性を明らかにする事項、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人で国家公安委員会が指定したものが行う型式の認定に必要な当該型式についての試験の結果及びその意見を記載した書類
※現物の提示が必要となります
申請書様式 [PDF](71KB)
※型式認定申請書(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則・別記様式第1)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 警察庁交通局交通企画課
(運転シミュレーターは運転免許課)
受付時間 平日 9:30~17:30
相談窓口 警察庁交通局交通企画課
(運転シミュレーターは運転免許課)

3 手続情報

審査基準
標準処理期間
不服申し立て方法 なし