全国交通安全活動推進センターの指定

1 案内情報

手続名 全国交通安全活動推進センターの指定
手続根拠法令 道路交通法第108条の32第2項
手続対象者 指定を受けようとする法人
提出時期 指定を受けようとする日から2月前までに
提出方法 持込み、郵送どちらでも可(FD)
手数料 なし
添付書類(部数)
  • 定款又は寄付行為[1]
  • 登記事項証明書(※) [1]
  • 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面[1]
  • 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面[1]
  • 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面[1]

(※)登記事項証明書の添付省略が可能になりました。添付を省略する場合は、「会社法人等番号」又は「法人番号」を記載した書面(様式自由)を提出してください。

申請書様式 なし
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 警察庁交通局交通企画課
受付時間 平日 9:30~17:30
相談窓口 警察庁交通局交通企画課

3 手続情報

審査基準
標準処理期間 2月
不服申し立て方法 なし