講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定の申請
1 案内情報
手続名 |
講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の申請 |
手続根拠法令 |
猟銃及び空気砲の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第2条 |
提出時期 |
- |
提出方法 |
持込み又は郵送(書類又はFD) |
手数料 |
手数料 |
添付書類(部数) |
- 定款及び登記事項証明書(※)
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面
- 講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面
- 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(※)登記事項証明書の添付省略が可能になりました。添付を省略する場合は、「会社法人等番号」又は「法人番号」を記載した書面(様式自由)を提出してください。 |
申請書様式 |
次に掲げる事項を記載した申請書
- 指定を受けようとする法人等の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 指定を受けようとする法人等の事務所の名称及び所在地
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2 窓口情報
提出先 |
警察庁生活安全局保安課 |
受付時間 |
平日9:30~17:30 |
相談窓口 |
警察庁生活安全局保安課 |
3 手続情報
審査基準 |
- 講習事務の実施に関し、適切な計画が定められていること
- 講習事務における指導を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が置かれていること
- 講習事務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること
- 講習事務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習事務が不公正になるおそれがないこと
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標準処理期間 |
2月 |
不服申し立て方法 |
あり |