指定試験機関の試験事務規程の承認・試験事務規程の変更の承認

1 案内情報

手続名 指定試験機関の試験事務規程の承認・試験事務規程の変更の承認
手続根拠法令 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条
手続対象者 指定試験機関
提出時期 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
提出方法 持ち込み
手数料 なし
添付書類(部数) なし
申請書様式 なし(詳細については相談窓口にお問い合わせ下さい。)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 警察庁生活安全局保安課
受付時間 平日9:30~17:00
相談窓口 警察庁生活安全局保安課

3 手続情報

審査基準 下記の事項が定められていること。
  1. 試験事務の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  5. 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  6. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  7. 型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
  8. 前各号に定めるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
標準処理期間
不服申し立て方法 あり