犯罪被害者等給付金支給裁定の申請

1 案内情報

手続名 犯罪被害者等給付金支給裁定の申請
手続根拠法令 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第10条1項
手続対象者
  • 遺族給付金:遺族給付金の支給を受けることができるのは、故意の犯罪行為により被害者が死亡したときに、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方であり、その順位は、法定の除外事由がない限り、(1)、(2)、(3)の順序、((2)及び(3)に掲げる方については、それぞれに掲げる順序)です。自分より先順位の方がある場合は、給付金を受けることができません。
    • (1)被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
    • (2)被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    • (3)(2)以外の被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • 障害給付金:身体に規則第1条別表に定める障害(第1級~第14級)を負われた方
  • 重傷病給付金:重傷病(加療1月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負われた方
提出時期 犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
提出方法 郵送、持ち込みどちらでも可
手数料 なし
添付書類(部数)
  1. 遺族給付金
    • 死亡の事実及び年月日等を証明できる書類(死体検案書又は死亡診断書)
    • 亡くなられた方との続柄を明らかにできる戸籍謄本又は抄本
    • 住民票の写し
    • 亡くなられた方の収入で生計を維持していた事実を証明できる書類
    • 亡くなられた方の収入日額を証明できる書類(給与証明書又は源泉徴収票)
    • 被害者負担額を証明できる書類
      など 各1部
  2. 重傷病給付金
    • 重傷病を負ったことを証明できる診断書等(診断書又は意見書)
    • 被保険者証の写し
    • 被害者負担額を証明できる書類
      など 各1部
  3. 障害給付金
    • 身体上の障害の部位及び状態に関する診断書等(診断書又は意見書)
    • 被保険者証の写し
      など 各1部
申請書様式
記載要領・記載例 詳細は提出先・相談窓口に問い合わせてください。

2 窓口情報

提出先 申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(なお、公安委員会に対する申請書の提出は、申請者の住所地を管轄する警察署長又は警察本部を経由して行うことができる。)
受付時間 提出先・相談窓口に問い合わせてください。
相談窓口 申請者の住所地を管轄する警察署又は警察本部(犯罪被害給付事務担当課)

3 手続情報

審査基準 各都道府県公安委員会において定める
標準処理期間 各都道府県公安委員会において定める
不服申し立て方法 あり