公益信託の引受けの許可

1.案内情報

手続名 公益信託の引受けの許可
手続根拠法令

公益信託ニ関スル法律第2条第1項

手続対象者 公益信託の引受けの許可を受けようとする者
提出時期 公益信託の引受けの許可を受けようとする時
提出方法 許可申請書及び添付書類を作成の上、担当部局に提出
手数料 なし
添付書類(部数)
  • 信託設定趣意書
  • 信託行為の内容を示す書類
  • 信託財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
  • 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
  • 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書
  • 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
  • 引受け当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書(信託行為で事業年度を定めていないときは、当該公益信託の設定後2年間の事業計画書及び収支予算書とする。)
  • 信託事務を行う事業所の所在地を記載した書類
  • 受託書となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合にあっては、その権限を証する書類
  • 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が特に必要と認める書類(現在は、特にない。)

(以上2部)

申請書様式 PDF(26KB)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2.窓口情報

提出先 設立予定の信託を所管することとなる課
受付時間 平日 9:30~17:45
相談窓口 警察庁長官官房企画課法令係

3.手続情報

審査基準 -
標準処理期間 1月(目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる法人については、当該管区警察局を経由して申請することとされているが、当該場合は2月)
不服申し立て方法 あり